高崎市では水洗化普及促進のため、下水道処理区域内の一定の条件を満たす私道については、申請により市の負担で下水道管を布設します。詳細につきましては、下水道局整備課普及促進担当(電話:027-321-1288)までお問い合わせください。
布設の条件
- 私道の一端が公道に面していること。
- 私道の幅員が1.8m以上であり、分筆されていること。
- 私道の地目が公衆用道路であること又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の位置の指定を受けた道路であること。
- 私道の土地所有者が、下水道管の布設に伴う土地占用を承諾していること。
- 私道の所有権に関する紛争がないこと。
- 私道について抵当権等の設定がされていないこと。
- 土地占用が無償であること。
- 布設する下水道管を利用する戸数が2戸(同一の所有者に係る建物が2棟以上あり、かつ、それらの建物内にそれぞれ1世帯以上が生活を営む場合は1戸とみなす。)以上あり、その全戸が直ちに水洗便所への改造を含む排水設備の設置及び浄化槽からの切替えに着手することが明らかであること。
※敷地延長の場合は道路ではないため対象外。