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新たに公共下水道を使用する場合は、下水道法や高崎市下水道条例で使用開始等の届出が義務づけられていますが、無届での下水道接続工事や使用開始の届出漏れなどにより、下水道使用料の未請求や誤請求が発生する可能性があります。
皆様にお支払いしていただいている下水道使用料は、ご家庭や事業所などから排出された汚水を、きれいな水にして河川等に戻す経費や下水道の維持管理などに充てられます。
下水道使用料の適正な徴収を行っていくためには、皆様のご協力が不可欠です。ご家庭や事業所から排出される汚水(水洗トイレや台所、風呂、洗濯、工場などで使われた汚水)を下水道へ流す場合は、必ず届出をお願いします。
次の場合は、使用開始届等の提出が必要になります。届出が遅れますと、使用開始時期まで遡って下水道使用料をご負担していただくことになりますので、お早目の提出をお願いします。
(1)家を新築して新たに生活排水を公共下水道へ流すとき
(2)浄化槽を廃止して公共下水道へ接続するとき
(3)新たに水道水以外の水(井戸水・湧水・雨水等)を使用し公共下水道へ排水するとき
次の場合は、下水道使用料が変更になりますので、お早目にご連絡ください。
(1)認定水量でのご使用者で、ご家族の誕生や別居等で使用人数に変更があった場合
(2)水道水への切り替え等で井戸水の使用用途が変わるとき
次の場合も届出が必要になります。届出が遅れますと、使用開始時期まで遡って下水道使用料をご負担していただいたり、下水道を使用していないのに使用料を請求させていただくことになります。
(1)下水道を使用している建物で水道メーターの分割や増加等の給水装置工事をしたとき
*給水装置工事だけでも、既存建物が下水道を使用していれば必要になります。
(2)建物解体をして、上水道の使用は継続するが、下水道を使用しなくなったとき
下水道を既に使用していながら、下水道使用料を支払われていない場合は、未請求の可能性がありますので、速やかにご連絡ください。
(確認方法)下図「検針票」の下水道使用料に金額の記載がなければ、請求されていません。
※下水道使用料は、下水道を利用される方にその対価としてご負担いただくもので、ご使用を開始された時点から費用負担が発生いたします。過去分の下水道使用料については、既にお支払いいただいている方との費用負担の公平性を保つ必要がございますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
浄化槽やくみ取りを利用していながら、下水道使用料を支払われている場合は、誤請求の可能性がありますので、速やかにご連絡ください。