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活性炭談合に伴う損害賠償請求訴訟に係る和解について

ページID:0079049 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

高崎市水道局では本市の活性炭契約にて談合を行った4事業者に対し、令和4年11月1日付で損害賠償請求を行い、その後、当請求に対し支払いがなかった3事業者に対し、令和5年4月26日付で損害賠償請求訴訟を提起し裁判手続を進めてきたところ、令和7年9月18日付で和解が成立しましたので、お知らせいたします。

  1. 訴訟相手方(被告)
    本町化学工業株式会社(東京都足立区)
    太平化学産業株式会社(大阪府大阪市中央区)
    大阪ガスケミカル株式会社(大阪府大阪市西区)
     
  2. 提訴裁判所
    前橋地方裁判所高崎支部
     
  3. 損害賠償請求額
    25,515,145円(訴訟相手方に対する請求額の合計)
    ※契約金額の各支払日から損害賠償金の支払日まで年5%の割合による遅延損害金を併せて請求。
     
  4. 和解条項の概要
    • 本件解決金として、原告に対し、本町化学工業株式会社は1307万円、太平化学産業株式会社は471万円、大阪ガスケミカル株式会社は376万円を支払う。
    • 本件解決金の支払期日を令和7年11月14日とする。
    • 原告は、その余の請求をいずれも放棄する。
    • 原告及び被告らとの間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに何らの債務債権がないことを相互に確認する。
    • 被告らの間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに何らの債務債権がないことを相互に確認する。
    • 訴訟費用は各自の負担とする。
       
  5. 和解に至る経緯
    令和7年6月20日の第13回弁論準備期日において、裁判所から民事訴訟法第89条の規定に基づく和解勧告がありました。裁判所が示した和解案は、当局の主張が概ね認められ、また、本件提訴から2年以上経過していること等をかんがみ、遅延損害金等として損害金の約10%の金額を考慮するものであり、当該和解案について相手方も支払義務を認めたこと、裁判を継続することはコスト面からも得策ではない等の判断により、令和7年9月18日の第15回弁論準備期日に和解に応じました。
    なお、損害賠償請求を行った4事業者のうち上記1の3事業者以外の1社であるセラケム株式会社(広島県世羅郡世羅町)については、訴訟外の和解が成立しており、解決金4,279,716円の支払いが令和5年に履行されました。また、本件に関しても支払期日までに3事業者からの解決金の支払いが履行され、4事業者からは、損害賠償請求訴訟の解決金と訴外解決金を合わせた25,819,716円の賠償が行われました。