ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

指定管理者制度

ページID:0004026 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

指定管理者募集施設

現在、指定管理者を募集している施設はありません。

指定管理者制度とは

地方自治法の規定に基づき、市の指定する団体が公の施設の管理を行う制度です。相手方は、株式会社等の民間団体、NPO法人、任意団体の別を問いません。(個人は不可)

条例の定めるところにより、施設の使用許可等の行政処分を行いますが、使用料の強制徴収や目的外使用許可等の市長の専権事項については、行うことができません。

指定管理者の指定は、契約ではなく行政処分です。指定にあたっては議会の議決を経る必要があります。

通則条例について

通則条例は、指定管理者制度に関する事項のうち、指定管理者の指定の手続等の共通事項について定めているものです。

高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(PDFファイル 32KB)

指定管理者制度導入施設

令和6年4月1日現在 99施設

指定管理者制度導入施設一覧 (PDFファイル81KB

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)