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事業主の方の届出

ページID:0004095 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

下水道法における特定施設とは、水質汚濁防止法により定められた特定施設、又はダイオキシン類対策特別措置法により定められた水質基準対象施設をいいます。特定施設や除害施設に該当するかどうかについては、下水道局維持管理課へお問い合わせください。

届出の書式については、届出の種類の名称をクリックすると、「申請書ダウンロード・電子申請サイト」に新しいウインドウで開きます。PDFファイル・ワードファイルをダウンロードして使用してください。

一覧
届出の種類 届出の概要 届出の期限
公共下水道使用開始届(特定施設を使用する場合)<外部リンク> 特定施設を使用して公共下水道を使用するとき
(下水道法第11条の2第2項)
あらかじめ
公共下水道使用開始(変更)届(日最大50立方メートル以上の排水量又は基準に適合しない下水の排除)<外部リンク> 一日あたり最大50立方メートル以上の排水量がある下水、又は下水道法施行令第8条の2に示す水質基準に適合しない下水を排除して公共下水道を使用するとき
(下水道法第11条の2第1項)
あらかじめ
届出に係る水量又は水質を変更しようとするとき
(下水道法第11条の2第1項)
特定施設設置届出書(別紙1~7を添付)<外部リンク> 特定施設を設置しようとするとき
(下水道法第12条の3第1項)
特定施設の工事着手予定日の60日前までに
特定施設使用届出書(別紙1~7を添付)<外部リンク> 既に特定施設を設置している事業場からの排水の排除先が公共用水域から公共下水道になったとき
(下水道法第12条の3第3項)
公共下水道を使用することになった日から30日以内
特定施設となった際、現にその施設を設置していて、公共下水道を使用しているとき
(下水道法第12条の3第2項)
特定施設となった日から30日以内
特定施設の構造等変更届出書(別紙1~7を添付)<外部リンク> 特定施設の構造・使用の方法・汚水の処理の方法・下水の量・水質等についての事項を変更しようとするとき
(下水道法第12条の4)
変更の工事着手予定日の60日前までに
氏名変更等届出書<外部リンク> 特定施設の届出のうち、氏名・名称・住所等についての変更があったとき
(下水道法第12条の7)
変更した日から30日以内
特定施設使用廃止届出書<外部リンク> 特定施設の使用を廃止したとき
(下水道法第12条の7)
廃止した日から30日以内
承継届出書<外部リンク> 特定施設の届出をした者の地位を承継したとき(譲渡・相続等)
(下水道法第12条の8)
承継した日から30日以内
除害施設設置等計画届出書(案内図・排水系統図等を添付)<外部リンク> 除害施設(排水処理施設)を設置しようとするとき
(高崎市下水道条例第8条の4)
除害施設の工事着手予定日の60日前までに
除害施設等管理責任者選任・変更届出書<外部リンク> 除害施設の管理責任者を選任、又は変更したとき
(高崎市下水道条例第8条の7)
選任・変更した日から30日以内
除害施設工事完成届出書<外部リンク> 除害施設の新築・増築・改造工事が完了したとき
(高崎市下水道条例施行規程第9条)
 
  • 各届出書類は、それぞれ2部作成し提出してください。
  • 下水道法に基づく届出については、「下水道法施行規則」の一部改正により届出書の押印が不要となりました。
  • 高崎市下水道条例に基づく届出については、「高崎市上下水道企業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程」により届出書の押印が不要となりました。
  • 特定施設の設置又は構造等の変更は、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ工事に着手できません。ただし、届出内容が相当であると認められるときは、この期間を短縮することができます。

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