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固定資産税・都市計画税のあらまし

ページID:0002799 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために市街化区域内(吉井地域は条例に定める区域内)の土地、家屋の所有者に課税されるものです(償却資産には課税されません。)。

固定資産税・都市計画税の税額算定の手順

固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

  1. 課税標準額×税率=税額
  2. 税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.25%です。
    高崎市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額を総合計した金額に税率をかけて税額を求めます。
    なお、高崎市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の固定資産税課税標準額の、各資産ごとの合計が下記の金額に満たない場合には、固定資産税(都市計画税)は課税されません(免税点)。
    免税点となる課税標準額
    • 土地 30万円
    • 家屋 20万円
    • 償却資産 150万円
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します(固定資産税と都市計画税をあわせて通知します。)。

固定資産税の「縦覧帳簿の縦覧」と「課税台帳の閲覧」

市内の土地や家屋の評価額が確認できる「縦覧帳簿の縦覧」と「固定資産課税台帳の閲覧」を行います。
縦覧帳簿は期間を過ぎると縦覧できません。課税台帳の内容は、納税通知書に添付した課税明細書にも記載してあります。詳しくはこちらをご覧ください。

こんな時は届出を

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