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償却資産の申告
償却資産とは、土地、家屋を除く事業の用に供することができる有形減価償却資産です。
令和6年度償却資産申告のお知らせ
高崎市内に償却資産を所有している方は、令和6年1月1日の所有状況について、申告をお願いいたします。申告期限は法定では1月31日ですが、高崎市では事務処理の都合上1月22日(月曜日)までに提出いただきますようお願いしております。
申告書類は、12月上旬から発送しています。新規のご申告等で書類がお手元に届いていない方は、お手数ですが本庁資産税課管理償却資産担当までご請求ください。
詳しい申告方法については下記リンクをご覧ください。
また、申告書にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄があります。個人の方は個人番号、法人にあっては法人番号を所定の記載欄に記入してください。詳細はマイナンバーの記載についてのページをご覧ください。
固定資産税の対象となる償却資産
土地・家屋を除く事業用資産で、無形減価償却資産や自動車税等の課税対象となる自動車等を除く、耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上のものです。
(取得価額が10万円未満でも、税務会計上固定資産として計上しているものは含みます。)
課税のしくみ
資産を所有している個人・法人事業者の皆様から申告をしていただきます。申告(及び調査)に基づいて決定される課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。
評価・税額計算
申告された資産について、固定資産評価基準に基づいて評価し、課税標準額を算出します。
税額は、課税標準額×1.4%(100円未満切捨て)となります。
課税標準の特例制度
地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用されて固定資産税が軽減されます。
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について
地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)とは、地方税法で定められた特例措置のことで、市町村の条例で税の負担軽減を決定するものです。
償却資産Q&A
償却資産に関する疑問