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指定管理者制度

ページID:0004026 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

指定管理者募集施設

市は、下記の施設の管理を令和8年4月から行う指定管理者を募集する予定です。
募集要項等については現在準備中です。

 一覧
施設の名称 所管課
高崎市斎場 市民課

高崎市倉渕福祉センター、高崎市箕郷福祉会館エスポワール、
高崎市群馬福祉会館、高崎市箕郷福祉作業所

社会福祉課
障害福祉課
高崎市榛名福祉会館、高崎市榛名地域活動支援センター、
高崎市榛名児童館
社会福祉課
障害福祉課
こども家庭課
ハーモニー高崎ケアセンター(高崎市心身障害者デイサービスセンター、高崎市心身障害者会館、高崎市心身障害者体育センター) 障害福祉課
高崎市吉井障害者自立支援センター
高崎市社会就労センターセルプ楽間
高崎市昭和町福祉作業所
高崎市群馬福祉作業所
高崎市新町福祉作業所
高崎市群馬長寿センター 長寿社会課
高崎市新町長寿センター、高崎市新町鉄南長寿センター
高崎市倉賀野児童館、高崎市豊岡児童館、高崎市井野児童館、
高崎市群馬児童館
こども家庭課
サンライフ高崎 産業政策課

指定管理者制度とは

地方自治法の規定に基づき、市の指定する団体が公の施設の管理を行う制度です。相手方は、株式会社等の民間団体、NPO法人、任意団体の別を問いません。(個人は不可)

条例の定めるところにより、施設の使用許可等の行政処分を行いますが、使用料の強制徴収や目的外使用許可等の市長の専権事項については、行うことができません。

指定管理者の指定は、契約ではなく行政処分です。指定にあたっては議会の議決を経る必要があります。

通則条例について

通則条例は、指定管理者制度に関する事項のうち、指定管理者の指定の手続等の共通事項について定めているものです。

高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例[PDFファイル 32KB]

指定管理者制度導入施設

令和7年4月1日現在 98施設

指定管理者導入施設一覧表 [PDFファイル/80KB]

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