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事業用の資産は申告が必要です

ページID:0049122 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

事業のために使う農業用ビニールハウスや太陽光発電設備、アパートの外構設備や自転車置き場などの償却資産は、固定資産税の課税対象です。市内で事業を営んでいる個人や法人で、これらを所有している人は、毎年1月1日時点の所有状況を申告する必要があります。申告方法など詳しくは、「償却資産の申告」で確認してください。

問い合わせ

資産税課 電話027-321-1222か各支所税務課

 

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