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公共下水道管理者は、公共下水道事業を実施するためには、下水道法第4条の規定に基づき、概ね5から7年の間に整備を行う区域について、事業計画を定める必要があります。
高崎市では高崎処理区・城南処理区における単独公共下水道と、県央処理区における流域関連公共下水道、榛名湖周辺処理区における特定環境保全公共下水道の3つの事業計画を策定しています。これらの事業計画は事業の進捗に合せて計画区域や計画人口等を定期的に見直しております。