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下水道法における特定施設とは、水質汚濁防止法により定められた特定施設、又はダイオキシン類対策特別措置法により定められた水質基準対象施設をいいます。特定施設や除害施設に該当するかどうかについては、下水道局維持管理課へお問い合わせください。
届出の書式については、一覧のPDFファイル・ワードファイルをダウンロードして使用してください。
届出の種類 | 届出の概要 | 届出の期限 |
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公共下水道使用開始(変更)届(日最大50立方メートル以上の排水量又は基準に適合しない下水の排除) [PDFファイル/99KB] 公共下水道使用開始(変更)届(日最大50立方メートル以上の排水量又は基準に適合しない下水の排除) [Wordファイル/42KB] |
一日あたり最大50立方メートル以上の排水量がある下水、又は下水道法施行令第8条の2に示す水質基準に適合しない下水を排除して公共下水道を使用するとき (下水道法第11条の2第1項) |
あらかじめ |
届出に係る水量又は水質を変更しようとするとき (下水道法第11条の2第1項) |
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公共下水道使用開始(変更)届(下水道法第11条の2第1項)の対象とならない特定施設の設置者が公共下水道を使用するとき |
あらかじめ | |
特定施設を設置しようとするとき (下水道法第12条の3第1項) |
特定施設の工事着手予定日の60日前までに | |
既に特定施設を設置している事業場からの排水の排除先が公共用水域から公共下水道になったとき (下水道法第12条の3第3項) |
公共下水道を使用することになった日から30日以内 | |
特定施設となった際、現にその施設を設置していて、公共下水道を使用しているとき (下水道法第12条の3第2項) |
特定施設となった日から30日以内 | |
特定施設の構造・使用の方法・汚水の処理の方法・下水の量・水質等についての事項を変更しようとするとき (下水道法第12条の4) |
変更の工事着手予定日の60日前までに | |
特定施設の届出のうち、氏名・名称・住所等についての変更があったとき (下水道法第12条の7) |
変更した日から30日以内 | |
特定施設の使用を廃止したとき (下水道法第12条の7) |
廃止した日から30日以内 | |
特定施設の届出をした者の地位を承継したとき(譲渡・相続等) (下水道法第12条の8) |
承継した日から30日以内 | |
除害施設(排水処理施設)を設置しようとするとき (高崎市下水道条例第8条の4) |
除害施設の工事着手予定日の60日前までに | |
除害施設の管理責任者を選任、又は変更したとき (高崎市下水道条例第8条の7) |
選任・変更した日から30日以内 | |
除害施設の新築・増築・改造工事が完了したとき (高崎市下水道条例施行規程第9条) |