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水道使用開始・中止などのお申し込み

ページID:0004764 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

電話かファクス、または水道局料金課料金担当、各上下水道お客様センター及び倉渕支所農林建設課の窓口でお申し込みください。また、ぐんま電子申請受付システムもご利用いただけます。

窓口
担当部署名 電話 ファクス
水道局料金課料金担当 027-321-1283 027-326-6501
箕郷上下水道お客様センター 027-371-9063 027-371-5777
群馬上下水道お客様センター 027-373-2867 027-373-8448
新町上下水道お客様センター 0274-42-1361 0274-42-6499
榛名上下水道お客様センター 027-374-6713 027-374-5037
吉井上下水道お客様センター 027-387-3108 027-387-3212
倉渕支所農林建設課 027-378-4529 027-378-4024

営業時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、祝日および12月29日から1月3日まではお休みです。

電子による申請は申請受付システムをご確認ください。

水道(下水道)開始届<外部リンク>

水道(下水道)中止届<外部リンク>

水道(下水道)市内転居届<外部リンク>

開始申し込み

水道の使用開始時・中止時に現地での立会いはございません。

水道は使用できるようになっていても申し込みが必要です。引っ越しなどにより新たに高崎市の水道を使用される場合や、一時的に水道を使用される場合は次のことをお知らせください。

内容
1 水栓所在地(水道ご使用場所) 例:高崎市高松町35-1水道ビル101号
2 水道使用者のお名前 例:水道太郎(スイドウ タロウ)
3 水道を使い始める日 例:令和○○年○月○日
4 料金の請求先(送り先) 例1:口座振替希望(注2) 例2:納入通知書送付希望(水栓所在地以外にも送付できます。ご希望の方はお申し出ください。)
5 連絡先電話番号 例:027-321-1283
6 市内転居の場合で口座振替継続希望の方は転居前水栓のお客様番号及び水栓所在地(注1) 例:1234-000000-01高崎市高松町1-1下水道マンション202号

注意事項

  • 高崎市内で転居する場合、口座振替を継続することができます。その旨お申し出ください。
  • 市内転居の口座振替継続以外の方で口座振替をご希望の方は、金融機関で手続きをお願いいたします。

ポストなどに「水道・下水道使用開始届(ハガキ)」があれば、必要事項をもれなくご記入いただきご投函いただいても開始の申し込みとなります。ご利用ください。
注意:使用開始のご連絡がいただけない場合は、給水が停止になりますのでご注意ください。

中止・休止申し込み

引っ越しなどにより高崎市の水道の使用を中止される場合や、家の改築・長期間の留守など一時的に水道の使用を休止される場合は、次のことをお知らせください。

内容
1 お客様番号 例:1234-000000-01
2 水栓所在地(水道ご使用場所) 例:高崎市高松町1-1下水道マンション202号
3 水道使用者のお名前 例:水道太郎(スイドウ タロウ)
4 水道を使わなくなる日 例:令和○○年○月○○日
5 転居先または連絡先の住所 例:高崎市高松町35-1水道ビル101号
6 精算料金の請求先(送り先) 例1:口座振替 例2:納入通知書送付希望(転居先または連絡先住所へ送付されます。)
7 連絡先電話番号 例:027-321-1283

注意

  • 水道の使用開始時・中止時に現地での立会いはございません。
  • 使用中止日と定例の最終検針日が同月の場合、精算分のご請求が先行することがありますのでご了承ください。
  • 中止のご連絡をいただかないと、使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。

そのほかの変更

次のような変更があるときはご連絡ください。

  • 水道使用者の名前が変わるとき
  • 納入通知書などの送り先を変更するとき
  • お支払い方法を口座振替から納入通知書払いに変更するとき
  • 口座振替の届け出内容が変わるとき 口座名義のみ変更になる場合は、金融機関の変更手続き完了後ご連絡ください。お支払いいただいていた口座ではなく、別の口座からの口座振替を希望される場合は、新たに金融機関で口座振替の手続きをしてください。
  • 下水道の使用のみを中止するとき 下水道を使用していた建物の建て替え等で、下水道の使用を一時中止し水道のみを使用する場合は、給排水受付窓口(電話:027-321-1285)へご連絡ください。
  • 給水装置について(所有者の変更)

給水契約の定型約款について

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、高崎市においては水道供給契約の条件等を定めた「高崎市給水条例」と「高崎市給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。

下記のリンク先から「高崎市給水条例」と「高崎市給水条例施行規程」の内容をご確認ください。