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公害関係法令に基づく届出について

ページID:0002845 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

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一覧
届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
氏名等の変更の届出<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部

大気関係

大気汚染防止法関係

一覧
対象施設 届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
ばい煙発生施設 設置届出(法第6条第1項)<外部リンク>
ばい煙発生施設を設置しようとするとき
工事着手予定の60日前まで 2部
使用届出(法第7条第1項)<外部リンク>
ある施設がばい煙発生施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第8条第1項)<外部リンク>
以前届出をしたばい煙発生施設の構造、使用の方法、ばい煙処理の方法を変更しようとするとき
工事着手予定の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第11条)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第11条)<外部リンク>
ばい煙発生施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第12条第3項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
揮発性有機化合物排出施設 設置届出(法第17条の5第1項)<外部リンク>
揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするとき
工事着手予定の60日前まで 2部
使用届出(法第17条の6第1項)<外部リンク>
ある施設が揮発性有機化合物排出施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第17条の7第1項)<外部リンク>
以前届出をした揮発性有機化合物排出施設の構造、使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法を変更しようとするとき
工事着手予定の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第17条の13第2項)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第17条の13第2項)<外部リンク>
揮発性有機化合物排出施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第17条の13第2項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
一般粉じん発生施設 設置届出(法第18条第1項)<外部リンク>
一般粉じん発生施設を設置しようとするとき
工事着手予定日まで 2部
使用届出(法第18条の2第1項)<外部リンク>
ある施設が一般粉じん発生施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第18条第3項)<外部リンク>
以前届出をした一般粉じん発生施設の構造、使用の方法および管理の方法を変更しようとするとき
工事着手予定日まで 2部
氏名等の変更の届出(法第18条の13第2項)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第18条の13第2項)<外部リンク>
一般粉じん発生施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第18条の13第2項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定粉じん発生施設 設置届出(法第18条の6第1項)<外部リンク>
特定粉じん発生施設を設置しようとするとき
工事着手予定の60日前まで 2部
使用届出(法第18条の7第1項)<外部リンク>
ある施設が特定粉じん発生施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第18条の6第3項)<外部リンク>
以前届出をした特定粉じん発生施設の構造、使用の方法および管理の方法を変更しようとするとき
工事着手予定の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第18条の13第2項)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第18条の13第2項)<外部リンク>
特定粉じん発生施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第18条の13第2項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
- 特定粉じん排出等作業実施届出(法第18条の17第1項、第2項)<外部リンク>
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施行しようとするとき
着手予定日の14日前まで 2部
水銀排出施設 設置届出(法第18条の28第1項)<外部リンク>
水銀排出施設を設置しようとするとき
工事着手予定の60日前まで 2部
使用届出(法第18条の29第1項)<外部リンク>
ある施設が水銀排出施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第18条の30第1項)<外部リンク>
以前届出をした水銀排出施設の構造、使用の方法、水銀等の処理の方法を変更しようとするとき
工事着手予定の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第18条の36第2項)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第18条の36第2項)<外部リンク>
水銀排出施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第18条の36第2項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部

群馬県の生活環境を保全する条例関係

一覧
対象施設 届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
ばい煙特定施設 ばい煙特定施設の設置届出(条例第15条第1項)<外部リンク>
ばい煙特定施設を設置しようとするとき
工事着手の60日前まで 2部
ばい煙発生施設の使用届出(条例第16条第1項)<外部リンク>
ある施設がばい煙特定施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
ばい煙発生施設の構造等の変更届出(条例第17条第1項)<外部リンク>
以前届出をしたばい煙特定施設の構造、使用の方法、ばい煙処理の方法を変更しようとするとき
工事着手の60日前まで 2部
氏名等の変更届出(条例第20条)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用廃止届出(条例第20条)<外部リンク>
ばい煙特定施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第21条第3項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
粉じん特定施設 粉じん特定施設の設置届出(条例第26条第1項)<外部リンク>
粉じん特定施設を設置しようとするとき
着手予定日まで 2部
粉じん特定施設の使用届出(条例第27条)<外部リンク>
ある施設が粉じん特定施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
粉じん特定施設の構造等の変更届出(条例第26条3項)<外部リンク>
以前届出をした粉じん特定施設の構造、使用及び管理の方法を変更しようとするとき
着手予定日まで 2部
氏名等の変更届出(条例第30条第1項)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用廃止届出(条例第30条第1項)<外部リンク>
粉じん特定施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第30条第1項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部

水質関係

水質汚濁防止法関係

一覧
対象施設 届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
水質特定施設 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置届出(法第5条第1項、第2項、第3項)<外部リンク>
公共用水域へ水を排出する者で、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとするとき
工事着手の60日前まで 2部
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用届出(法第6条第1項)<外部リンク>
ある施設が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった際、現にその施設を設置していて、公共用水域に排水している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等の変更届出(法第7条)<外部リンク>
以前届出をした特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、使用の方法、汚水の処理の方法等を変更しようとするとき
工事着手の60日前まで 2部
氏名等の変更届出(法第10条)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用廃止届出(法第10条)<外部リンク>
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第11条第3項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部

群馬県の生活環境を保全する条例関係

一覧
対象施設 届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
水質特定施設 水質特定施設の設置届出(条例第32条第1項、第2項、第3項)<外部リンク>
公共用水域へ水を排出する者で、水質特定施設を設置しようとするとき
工事着手の60日前まで 2部
水質特定施設の使用届出(条例第33条)<外部リンク>
ある施設が水質特定施設となった際、現にその施設を設置していて、公共用水域に排水している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
水質特定施設の構造等の変更届出(条例第34条)<外部リンク>
以前届出をした水質特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法等を変更しようとするとき
工事着手の60日前まで 2部
氏名等の変更届出(条例第37条)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
水質特定施設の使用廃止届出(条例第37条)<外部リンク>
水質特定施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第37条)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定指定物質 特定指定物質の適正管理計画の届出(条例第48条第1項)<外部リンク>
特定指定物質を取り扱う者が、特定指定物質の適正な管理を図るための計画を作成するとき
届出要件に該当後120日以内 2部
特定指定物質の取扱量の届出(条例第48条第3項)<外部リンク>
特定指定物質取扱事業者が取り扱った特定指定物質の量について届け出る場合
※以前に届け出た取扱量と比較して30%を超える増減があった場合は、改めて届け出る必要があります。
取扱量を把握した年度の翌年6月30日まで 2部
特定指定物質の適正管理計画の変更等届出(条例第48条第4項)<外部リンク>
特定指定物質を取り扱う者が、特定指定物質の適正な管理を図るための計画に係る事項を変更又は廃止するとき
事実の発生後30日以内(大幅な変更の場合は120日以内) 2部
特定指定物質取扱事業者の廃止届出(条例第48条第4項)<外部リンク>
特定指定物質取扱事業者に該当しなくなったとき
事実の発生後30日以内 2部

土壌関係

土壌汚染対策法関係

一覧
届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第1項)<外部リンク>
土壌汚染状況調査を報告するとき
調査の義務が生じてから120日以内 1部
土壌汚染状況調査結果報告期限延長申請書<外部リンク>
調査結果の報告が120日以内にできないとき
事実の発生後遅滞なく 1部
特定有害物質の種類の通知の申請書(施行規則第3条第4項)<外部リンク>
特定有害物質の種類について通知を受けようとするとき
- 1部
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(施行規則第16条第1項)<外部リンク>
有害物質使用特定施設の使用が廃止された土地において、土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがないことについて確認を受けようとするとき
- 1部
土地の利用状況に係る定期報告書<外部リンク>
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用状況について報告する
毎年10月31日まで 1部
承継届(施行規則第16条第4項)<外部リンク>
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位を承継したとき
事実の発生後遅滞なく 1部
土地利用方法変更届出書(法第3条第5項)<外部リンク>
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法に変更が生じたとき
事前に 1部
一定の規模以上の土地の形質変更届(法第3条第7項、第4条1項)<外部リンク>
一定の規模(法第3条7項の場合:900平方メートル、法第4条1項の場合:900平方メートル又は3,000平方メートル)以上の土地の形質変更を行うとき
土地の形質変更の着手の30日前まで 1部
土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第8項、第4条第2項、第4条第3項)<外部リンク>
土壌汚染状況調査結果を報告するとき
定められた期限までに 1部
土壌汚染状況調査結果報告書(法第5条第1項)<外部リンク>
土壌汚染状況調査結果を報告するとき
定められた期限までに 1部
汚染除去等計画書(法第7条第1項、第3項)<外部リンク>
要措置区域に係る汚染除去計画書を提出するとき
定められた期限までに 1部
工事完了報告書(法第7条第9項)<外部リンク>
要措置区域に係る措置の実施が一部完了したとき
- 1部
実施措置完了報告書(法第7条第9項)<外部リンク>
要措置区域に係る措置の実施が全部完了したとき
- 1部
帯水層の深さに係る確認申請書(施行規則第44条第1項、第50条第2項)<外部リンク>
要措置区域等において、帯水層の深さに係る確認を受けようとするとき
- 1部
指示措置等と一体として行われる土地の形質変更の確認申請書(施行規則第45条第1項)<外部リンク>
指示措置等と一体として行われる土地の形質変更に係る確認を受けようとするとき
- 1部
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質変更の確認申請書(施行規則第46条第1項、第50条第3項)<外部リンク>
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質変更に係る確認を受けようとするとき
- 1部
形質変更時要届出区域内における土地の形質変更届(法第12条第1項、第2項、第3項)<外部リンク>
形質変更時要届出区域内において、土地の形質変更を行うとき
土地の形質変更の着手の14日前まで 1部
施行管理方針に係る確認申請書・変更届出書(法第12条第1項第1号、施行規則第52条の6)<外部リンク>
施行管理方針の確認を受けるとき又は内容を変更するとき
事前に 1部
施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書(法第12条第4項)<外部リンク>
施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更をしたとき
1年ごとに 1部
施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書(施行規則第52条の5第1項)<外部リンク> - 1部
施行管理方針の廃止届出書(施行規則第52条の7第1項)<外部リンク>
施行管理方針を廃止するとき
- 1部
指定の申請書(法第14条第1項)<外部リンク>
法に基づかない調査の結果、土壌汚染が判明した土地について、法に基づく要措置区域等の指定を受けようとするとき
- 1部
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書(施行規則第59条の2第2項第3号イ)<外部リンク>
要措置区域等の外から土壌を搬入したことを届け出るとき
指定の日から1年ごとに 1部
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(法第16条第1項)<外部リンク>
要措置区域等から搬出する土壌について、環境省令で定める基準に適合する旨の認定を受けようとするとき
- 1部
汚染土壌の区域外搬出届出書(法第16条第1項)<外部リンク>
要措置区域等から汚染土壌を搬出しようとするとき
搬出の着手の14日前まで 1部
汚染土壌の区域外搬出変更届出書(法第16条第2項)<外部リンク>
要措置区域等からの汚染土壌の搬出について、届出事項に変更が生じたとき
行為の着手の14日前まで 1部
非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書(法第16条第3項)<外部リンク>
非常災害のため必要な応急措置として、要措置区域等から汚染土壌を搬出したとき
搬出した日から14日以内 1部
搬出汚染土壌の運搬(処理)状況確認届出書(法第20条第6項)<外部リンク>
汚染土壌の管理票を交付した者が、運搬(処理)を受託した者から管理票の写しの送付を受けなかったとき又は管理票に不記載あるいは虚偽の記載等があった場合
速やかに 1部

群馬県の生活環境を保全する条例関係

一覧
届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
土壌の汚染状況に係る調査結果報告書(条例第45条第1項、第46条第1項)<外部リンク>
水質有害物質使用特定施設等の破損その他の事故により特定有害物質を含む水が土壌に浸透している場合等、もしくは水質有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合に土壌汚染状況調査を行ったとき
調査の義務が生じてから120日以内 1部
群馬県の生活環境を保全する条例第46条第1項ただし書の確認申請書(施行規則第30条の2第1項)<外部リンク>
水質有害物質使用特定施設の使用が廃止された土地において、土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがないことについて確認を受けようとするとき
事実の発生後30日以内 1部
土地所有者等の地位承継届(施行規則第30条の2第4項)<外部リンク>
条例第46条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位を承継したとき
事実の発生後遅滞なく 1部
土地利用方法変更届(施行規則第30条の6)<外部リンク>
条例第46条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法に変更が生じたとき
事実の発生後遅滞なく 1部

騒音関係

騒音規制法関係

一覧
対象施設 届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
騒音特定施設 特定施設の設置届出(法第6条第1項)<外部リンク>
特定施設を設置しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
特定施設の使用届出(法第7条第1項)<外部リンク>
ある施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
特定施設の種類ごとの数変更届出(法第8条第1項)<外部リンク>
以前届出をした特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
騒音の防止の方法変更届出(法第8条第1項)<外部リンク>
以前届出をした特定施設の騒音の防止の方法を変更しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
氏名等の変更届出(法第10条)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用全廃届出(法第10条)<外部リンク>
特定施設のすべての使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第11条第3項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
「特定建設作業」について 工事着手の7日前まで 2部

群馬県の生活環境を保全する条例関係

一覧
対象施設 届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
騒音特定施設 騒音特定施設の設置届出(条例第64条第1項)<外部リンク>
騒音特定施設を設置しようとするとき(他の騒音特定施設が設置されていないものに限る)
工事着手の30日前まで 2部
騒音特定施設の使用届出(条例第65条第1項)<外部リンク>
ある施設が騒音特定施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)(その施設以外の騒音特定施設が設置されていないものに限る)
事実の発生後30日以内 2部
騒音特定施設の種類ごとの数変更届出(条例第66条第1項)<外部リンク>
以前届出をした騒音特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
騒音の防止の方法変更届出(条例第66条)<外部リンク>
以前届出をした騒音特定施設の騒音の防止の方法を変更しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
氏名等の変更届出(条例第70条第1項)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用廃止届出(条例第70条第1項)<外部リンク>
騒音特定施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第70条第2項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部

振動関係

振動規制法関係

一覧
対象施設 届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
振動特定施設 特定施設の設置届出(法第6条第1項)<外部リンク>
特定施設を設置しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
特定施設の使用届出(法第7条第1項)<外部リンク>
ある施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
特定施設の種類ごとの数変更届出(法第8条第1項)<外部リンク>
以前届出をした特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
特定施設の使用の方法変更届出(法第8条第1項)<外部リンク>
以前届出をした特定施設の使用の方法を変更しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
振動の防止の方法変更届出(法第8条第1項)<外部リンク>
以前届出をした特定施設の振動の防止の方法を変更しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
氏名等の変更届出(法第10条)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用全廃届出(法第10条)<外部リンク>
特定施設のすべての使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第11条第3項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
「特定建設作業」について 工事着手の7日前まで 2部

群馬県の生活環境を保全する条例関係

一覧
対象施設 届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
振動特定施設 振動特定施設の設置届出(条例第64条第1項)<外部リンク>
振動特定施設を設置しようとするとき(他の振動特定施設が設置されていないものに限る)
工事着手の30日前まで 2部
振動特定施設の使用届出(条例第65条第1項)<外部リンク>
ある施設が振動特定施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしているものを含む)(その施設以外の振動特定施設が設置されていないものに限る)
事実の発生後30日以内 2部
振動特定施設の種類ごとの数変更届出(条例第66条第1項)<外部リンク>
以前届出をした振動特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
振動の防止の方法変更届出(条例第66条第1項)<外部リンク>
以前届出をした振動特定施設の振動の防止の方法を変更しようとするとき
工事着手の30日前まで 2部
氏名等の変更届出(条例第70条第1項)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用廃止届出(条例第70条第1項)<外部リンク>
振動特定施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第70条第2項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
「特定建設作業」について 工事着手の7日前まで 2部

公害防止管理者関係

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係

一覧
届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出(法第3条第3項、6条第2項)<外部リンク> 選任(死亡・解任)から30日以内 2部
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(法第4条第3項、6条第2項)<外部リンク> 選任(死亡・解任)から30日以内 2部
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(法第5条第3項、6条第2項)<外部リンク> 選任(死亡・解任)から30日以内 2部
承継届出(法第6条の2第2項)<外部リンク> 事実の発生後30日以内 2部

群馬県の生活環境を保全する条例関係

一覧
届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
公害防止責任者選任(死亡、解任)届出(条例第87条第2項)<外部リンク> 選任(死亡・解任)から30日以内 2部
承継届出(条例第88条)<外部リンク> 事実の発生後30日以内 2部

高崎市公害防止条例関係

一覧
届出書の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
拡声機による商業宣伝放送の届出(条例第10条の2)<外部リンク>
商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき
使用開始の前日まで 車両使用の場合:3部 その他の場合:2部

高崎市家庭雑排水等対策規程

一覧
届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
家庭雑排水等の処理施設設置届出(規程第5条第1項)<外部リンク>
家庭雑排水等の処理施設を設置しようとするとき
建築確認申請を提出する際 3部
家庭雑排水等の処理施設の設置完了報告(規程第5条第2項)<外部リンク>
家庭雑排水等の処理施設の設置が完了したとき
使用開始の前 1部

ダイオキシン類対策特別措置法

一覧
対象施設 届出の種類(クリックすると、申請書ダウンロードサイト) 届出期限 部数
特定施設 設置の届出(法第12条第1項)<外部リンク>
特定施設を設置しようとするとき
工事着手の60日前まで 2部
使用の届出(法第13条第1項、第2項)<外部リンク>
水質基準対象施設(大気基準適用施設)が大気基準適用施設(水質基準対象施設)となった際、現にその施設を使用している場合(設置工事をしているものを含む)
事実の発生後30日以内 2部
構造等の変更の届出(法第14条第1項)<外部リンク>
以前届出をした特定施設の構造、使用の方法、発生ガス又は汚水若しくは廃液の処理の方法等を変更しようとするとき
工事着手の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第18条)<外部リンク>
氏名、名称、住所等の変更があったとき
事実の発生後30日以内 2部
特定施設の廃止の届出(法第18条)<外部リンク>
特定施設の使用を廃止したとき
事実の発生後30日以内 2部
承継の届出(法第19条第3項)<外部リンク>
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等があったとき
事実の発生後30日以内 2部
ダイオキシン類測定結果の報告(第28条第3項)<外部リンク>
法第28条第1項及び第2項に基づくダイオキシン類測定をおこなったとき
事実の発生後遅滞なく 2部

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

PRTR制度について

PRTR制度とは、「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出される量および廃棄物に含まれて移動する量を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度」をいいます。

平成23年4月1日以降、事業者が化学物質の排出量・移動量の届出を行う場合、高崎市内の事業所については、届出先が群馬県から事務移管され高崎市(環境政策課)に変更になりました。

PRTR制度についての詳細は、以下のサイトをご覧ください。

化学物質排出把握促進法の政令改正(令和3年10月20日公布)に伴い、化学物質の排出・移動量の届出の対象となる化学物質が令和5年度把握分(令和6年度届出分)より変更となります。

また、施行規則が一部改正(令和4年3月31日施行)されたことに伴い、特別要件施設において把握すべき事項が追加されました。廃棄物焼却処理施設については、水銀及びその化合物の大気排出量が把握されることとなり、令和4年度分から把握、令和5年度から届出開始となリます。
詳細については、以下のページをご覧ください。