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公害関係法令に基づく届出について

ページID:0002845 更新日:2024年7月25日更新 印刷ページ表示

※用途地域、騒音規制地域等は地図情報(まっぷdeたかさき)より閲覧できます。

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一覧
届出の種類 届出期限 部数
氏名等の変更の届出 事実の発生後30日以内 2部
承継届出 事実の発生後30日以内 2部

大気関係

大気汚染防止法

一覧
対象施設 届出の種類 届出期限 部数
ばい煙発生施設 設置届出(法第6条第1項) 工事着手予定の60日前まで 2部
使用届出(法第7条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第8条第1項) 工事着手予定の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第11条) 事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第11条) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第12条第3項) 事実の発生後30日以内 2部
揮発性有機化合物排出施設 設置届出(法第17条の5第1項) 工事着手予定の60日前まで 2部
使用届出(法第17条の6第1項) 事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第17条の7第1項) 工事着手予定の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第17条の13第2項) 事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第17条の13第2項) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第17条の13第2項) 事実の発生後30日以内 2部
一般粉じん発生施設 設置届出(法第18条第1項) 工事着手予定日まで 2部
使用届出(法第18条の2第1項) 事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第18条第3項) 工事着手予定日まで 2部
氏名等の変更の届出(法第18条の13第2項) 事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第18条の13第2項) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第18条の13第2項) 事実の発生後30日以内 2部
特定粉じん発生施設 設置届出(法第18条の6第1項) 工事着手予定の60日前まで 2部
使用届出(法第18条の7第1項) 事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第18条の6第3項) 工事着手予定の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第18条の13第2項) 事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第18条の13第2項) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第18条の13第2項) 事実の発生後30日以内 2部
- 特定粉じん排出等作業実施届出(法第18条の17第1項、第2項) 着手予定日の14日前まで 2部
水銀排出施設 設置届出(法第18条の28第1項) 工事着手予定の60日前まで 2部
使用届出(法第18条の29第1項) 事実の発生後30日以内 2部
構造等変更届出(法第18条の30第1項) 工事着手予定の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第18条の36第2項) 事実の発生後30日以内 2部
使用廃止届出(法第18条の36第2項) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第18条の36第2項) 事実の発生後30日以内 2部

群馬県の生活環境を保全する条例

一覧
対象施設 届出の種類 届出期限 部数
ばい煙特定施設 ばい煙特定施設の設置届出(条例第15条第1項) 工事着手の60日前まで 2部
ばい煙発生施設の使用届出(条例第16条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
ばい煙発生施設の構造等の変更届出(条例第17条第1項) 工事着手の60日前まで 2部
氏名等の変更届出(条例第20条) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用廃止届出(条例第20条) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第21条第3項) 事実の発生後30日以内 2部
粉じん特定施設 粉じん特定施設の設置届出(条例第26条第1項) 着手予定日まで 2部
粉じん特定施設の使用届出(条例第27条) 事実の発生後30日以内 2部
粉じん特定施設の構造等の変更届出(条例第26条3項) 着手予定日まで 2部
氏名等の変更届出(条例第30条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用廃止届出(条例第30条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第30条第1項) 事実の発生後30日以内 2部

水質関係

水質汚濁防止法

一覧
対象施設 届出の種類 届出期限 部数
水質特定施設 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置届出(法第5条第1項、第2項、第3項) 工事着手の60日前まで 2部
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用届出(法第6条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等の変更届出(法第7条) 工事着手の60日前まで 2部
氏名等の変更届出(法第10条) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用廃止届出(法第10条) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第11条第3項) 事実の発生後30日以内 2部

群馬県の生活環境を保全する条例

一覧
対象施設 届出の種類 届出期限 部数
水質特定施設 水質特定施設の設置届出(条例第32条第1項、第2項、第3項) 工事着手の60日前まで 2部
水質特定施設の使用届出(条例第33条) 事実の発生後30日以内 2部
水質特定施設の構造等の変更届出(条例第34条) 工事着手の60日前まで 2部
氏名等の変更届出(条例第37条) 事実の発生後30日以内 2部
水質特定施設の使用廃止届出(条例第37条) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第37条) 事実の発生後30日以内 2部
特定指定物質 特定指定物質の適正管理計画の届出(条例第48条第1項) 届出要件に該当後120日以内 2部
特定指定物質の取扱量の届出(条例第48条第3項) 取扱量を把握した年度の翌年6月30日まで 2部
特定指定物質の適正管理計画の変更等届出(条例第48条第4項) 事実の発生後30日以内(大幅な変更の場合は120日以内) 2部
特定指定物質取扱事業者の廃止届出(条例第48条第4項) 事実の発生後30日以内 2部

土壌関係

土壌汚染対策法

一覧
届出の種類 届出期限 部数
土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第1項) 調査の義務が生じてから120日以内 1部
土壌汚染状況調査結果報告期限延長申請書 事実の発生後遅滞なく 1部
特定有害物質の種類の通知の申請書(施行規則第3条第4項) - 1部
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(施行規則第16条第1項) - 1部
土地の利用状況に係る定期報告書 毎年10月31日まで 1部
承継届(施行規則第16条第4項) 事実の発生後遅滞なく 1部
土地利用方法変更届出書(法第3条第5項) 事前に 1部
一定の規模以上の土地の形質変更届(法第3条第7項、第4条1項) 土地の形質変更の着手の30日前まで 1部
土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第8項、第4条第2項、第4条第3項) 定められた期限までに 1部
汚染除去等計画書(法第7条第1項、第3項) 定められた期限までに 1部
工事完了報告書(法第7条第9項) - 1部
実施措置完了報告書(法第7条第9項) - 1部
帯水層の深さに係る確認申請書(施行規則第44条第1項、第50条第2項) - 1部
実施措置等と一体として行われる土地の形質変更の確認申請書(施行規則第45条第1項) - 1部
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質変更の確認申請書(施行規則第46条第1項、第50条第3項) - 1部
形質変更時要届出区域内における土地の形質変更届(法第12条第1項、第2項、第3項) 土地の形質変更の着手の14日前まで 1部
指定の申請書(法第14条第1項) - 1部
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(法第16条第1項) - 1部
汚染土壌の区域外搬出届出書(法第16条第1項) 搬出の着手の14日前まで 1部
汚染土壌の区域外搬出変更届出書(法第16条第2項) 行為の着手の14日前まで 1部
非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書(法第16条第3項) 搬出した日から14日以内 1部

※ 土壌汚染対策について、こちらに掲載のない届出様式についてはお問い合わせください。

群馬県の生活環境を保全する条例

一覧
届出の種類 届出期限 部数
土壌の汚染状況に係る調査結果報告書(条例第45条第1項、第46条第1項) 調査の義務が生じてから120日以内 1部
群馬県の生活環境を保全する条例第46条第1項ただし書の確認申請書(施行規則第30条の2第1項) 事実の発生後30日以内 1部
土地所有者等の地位承継届(施行規則第30条の2第4項) 事実の発生後遅滞なく 1部
土地利用方法変更届(施行規則第30条の6) 事実の発生後遅滞なく 1部

騒音関係

騒音規制法

一覧
対象施設 届出の種類 届出期限 部数
騒音特定施設 特定施設の設置届出(法第6条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
特定施設の使用届出(法第7条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設の種類ごとの数変更届出(法第8条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
騒音の防止の方法変更届出(法第8条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
氏名等の変更届出(法第10条) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用全廃届出(法第10条) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第11条第3項) 事実の発生後30日以内 2部
「特定建設作業」について 工事着手の7日前まで 2部

群馬県の生活環境を保全する条例

一覧
対象施設 届出の種類 届出期限 部数
騒音特定施設 騒音特定施設の設置届出(条例第64条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
騒音特定施設の使用届出(条例第65条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
騒音特定施設の種類ごとの数変更届出(条例第66条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
騒音の防止の方法変更届出(条例第66条) 工事着手の30日前まで 2部
氏名等の変更届出(条例第70条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用廃止届出(条例第70条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第70条第2項) 事実の発生後30日以内 2部

振動関係

振動規制法

一覧
対象施設 届出の種類 届出期限 部数
振動特定施設 特定施設の設置届出(法第6条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
特定施設の使用届出(法第7条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設の種類ごとの数変更届出(法第8条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
特定施設の使用の方法変更届出(法第8条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
振動の防止の方法変更届出(法第8条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
氏名等の変更届出(法第10条) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用全廃届出(法第10条) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(法第11条第3項) 事実の発生後30日以内 2部
「特定建設作業」について 工事着手の7日前まで 2部

群馬県の生活環境を保全する条例

一覧
対象施設 届出の種類 届出期限 部数
振動特定施設 振動特定施設の設置届出(条例第64条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
振動特定施設の使用届出(条例第65条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
振動特定施設の種類ごとの数変更届出(条例第66条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
振動の防止の方法変更届出(条例第66条第1項) 工事着手の30日前まで 2部
氏名等の変更届出(条例第70条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設の使用廃止届出(条例第70条第1項) 事実の発生後30日以内 2部
承継届出(条例第70条第2項) 事実の発生後30日以内 2部
「特定建設作業」について 工事着手の7日前まで 2部

公害防止管理者関係

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

一覧
届出の種類 届出期限 部数
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出(法第3条第3項、6条第2項) 選任(死亡・解任)から30日以内 2部
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(法第4条第3項、6条第2項) 選任(死亡・解任)から30日以内 2部
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(法第5条第3項、6条第2項) 選任(死亡・解任)から30日以内 2部
承継届出(法第6条の2第2項) 事実の発生後遅滞なく 2部

群馬県の生活環境を保全する条例

一覧
届出の種類 届出期限 部数
公害防止責任者選任(死亡、解任)届出(条例第87条第2項) 選任(死亡・解任)から30日以内 2部
承継届出(条例第88条) 事実の発生後30日以内 2部

高崎市公害防止条例関係

一覧
届出書の種類 届出期限 部数
拡声機による商業宣伝放送の届出(条例第10条の2) 使用開始の前日まで 車両使用の場合:3部
その他の場合:2部

ダイオキシン類対策特別措置法

一覧
対象施設 届出の種類 届出期限 部数
特定施設 設置の届出(法第12条第1項) 工事着手の60日前まで 2部
使用の届出(法第13条第1項、第2項) 事実の発生後30日以内 2部
構造等の変更の届出(法第14条第1項) 工事着手の60日前まで 2部
氏名等の変更の届出(法第18条) 事実の発生後30日以内 2部
特定施設の廃止の届出(法第18条) 事実の発生後30日以内 2部
承継の届出(法第19条第3項) 事実の発生後30日以内 2部
ダイオキシン類測定結果の報告(第28条第3項) 事実の発生後遅滞なく 2部

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

詳細については、以下のページをご覧ください。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)について

高崎市家庭雑排水等対策規程

高崎市家庭雑排水等対策規程に基づく届出をされる方は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

取り扱い窓口

高崎市役所2階37番窓口 環境政策課
窓口での提出以外の届出方法についてはこちらをご確認ください。
公害関係法令に基づく届出方法について [Wordファイル/20KB]