○高崎市企業職員就業規程

昭和38年11月1日

企管理規程第6号

〔注〕 昭和42年から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条~第8条の3)

第3章 勤務(第9条~第14条)

第3章の2 休暇等(第15条~第27条)

第4章 給与等(第28条・第29条)

第5章 表彰(第30条)

第6章 退職(第31条)

第7章 公務災害補償(第32条)

第8章 研修(第33条)

第9章 安全及び衛生(第34条~第37条)

第10章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 水道局及び下水道局職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程6・平20上下企管規程5・平21上下企管規程9・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員をいう。

(昭42企管理規程2・平31上下企管規程2・令2上下企管規程4・一部改正)

第2章 服務

(平31上下企管規程2・改称)

(服務の根本基準)

第3条 職員は、公営企業を能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、公共の利益を増進させるため職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(平31上下企管規程2・一部改正)

(服務の宣誓)

第4条 職員の服務の宣誓については、高崎市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年高崎市告示第36号)の規定により行わなければならない。

(令2上下企管規程4・一部改正)

(履歴書及び住所等の届出)

第4条の2 新規採用の職員は、採用の日から5日以内に、履歴書、戸籍抄本、住所届、身元保証書その他必要な書類を提出しなければならない。

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、関係書類を添えて直ちに届け出なければならない。

(平31上下企管規程2・追加)

(組合活動)

第5条 職員は、組合活動をしようとするときは、正規の勤務時間(第12条及び第12条の2に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)及び時間外勤務時間(第13条の3の規定により勤務することを命じられた正規の勤務時間以外の時間、休日及び週休日をいう。第8条において同じ。)以外の時に行わなければならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(令2上下企管規程4・一部改正)

(施設の無断使用等の禁止)

第6条 職員は、水道局及び下水道局の構内又は施設について管理者の許可を得ず、又は指示に反して集会を催し、演説をなし、あるいは文書、印刷物を掲示してはならない。

(平31上下企管規程2・一部改正)

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第7条 職員が、国会議員、地方公共団体の長若しくは議員又は教育委員、農業委員等法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって届出なければならない。

(服装等)

第8条 職員は、勤務時間(時間外勤務時間を含む。次条、第10条及び第12条の3において同じ。)中、常に服装を正しくし、及び名札を着用しなければならない。ただし、職務上特に必要がある場合又は管理者においてやむを得ない理由があると認めた場合には、名札の着用を省略することができる

2 貸与被服の取扱いについては、高崎市企業職員被服貸与規程(昭和42年高崎市水道局企業管理規程第9号)の定めるところによる。

(昭45企管理規程1・平29上下企管規程7・令2上下企管規程4・一部改正)

(職場の秩序維持)

第8条の2 職員は、上司の許可を受けないで勤務時間中ほしいままに勤務を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中業務のため外出しようとするとき(出張命令のあった場合を除く。)は、上司の許可を受けなければならない。

3 職員は、席を離れるときは、上司又は隣席の者に用件、所要時間等を告げ、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

4 職員は、職場において他の職員の執務を妨げ、その他秩序を乱す言動をしてはならない。

(平31上下企管規程2・追加、令2上下企管規程4・一部改正)

(職員証及び職員記章)

第8条の3 職員証及び職員記章の取扱いについては、高崎市職員証及び職員記章に関する規則(平成10年高崎市規則第35号)の規定の例による。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、この限りでない。

(令2上下企管規程4・全改)

第3章 勤務

(登庁退庁)

第9条 職員は、登庁退庁の際は別に定める場合を除きタイムレコーダーにより、自らその時刻をタイムカードに記録しなければならない。

2 公務の都合によりタイムカードに記録できないときは、所属長に届出なければならない。

(遅参及び早退等)

第10条 職員は、傷い、疾病その他の理由により定刻に遅れ出勤したとき、又は勤務時間の中途において早退しようとするときは、遅参簿又は早退簿により届出なければならない。

(出張)

第11条 出張を命ぜられ帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、日帰出張等の場合における簡易な事項は、口頭で復命することができる。

(平15上下企管規程2・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第11条の2 退職、休職又は異動となる職員は、担任事務を後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。担任事務に変更があった場合も、同様とする。

2 出張、休暇、欠勤等のため不在となる職員は、不在中に処理を要する担任事務を上司又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。

(平31上下企管規程2・追加)

(物品の整理及び収蔵)

第11条の3 職員は、退庁するときは、各自の所管する書類、物品等を整理し、収蔵しなければならない。

(平31上下企管規程2・追加、令2上下企管規程4・一部改正)

(他課業務等の応援)

第11条の4 職員は、必要がある場合には、上司の命により、他の課又は他の担当の業務を応援しなければならない。

(平31上下企管規程2・追加)

(災害時の勤務)

第11条の5 職員は、天災地変その他非常事態の発生にあたっては、自発的又は上司の命により緊急出動し、災害の予防又は防止及び復旧等の緊急作業に従事しなければならない。

(平31上下企管規程2・追加)

(勤務時間等)

第12条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、管理者が定める。

4 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

(平31上下企管規程2・全改、令2上下企管規程4・令4上下企管規程6・令5上下企管規程7・一部改正)

(週休日の振替)

第12条の2 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、同条の規定により割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、特に勤務することを命じる必要がある日(以下「勤務命令日」という。)の属する日曜日を初日とする1週間の期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務命令日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務命令日に割り振ることができる。

(平31上下企管規程2・追加)

(休憩時間)

第12条の3 管理者は、勤務時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。

2 前項の休憩時間は、正午から午後1時までの間に一斉に与えるものとする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項に規定する協定を締結したときは、この限りでない。

(令2上下企管規程4・追加)

(休日)

第13条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務を命じられた者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(昭45企管理規程1・昭48企管理規程1・平31上下企管規程2・令2上下企管規程4・一部改正)

(休日の代休日)

第13条の2 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である第12条の規定により勤務時間が割り振られた日及び勤務日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に当該休日に変わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第14条の規定により同条に規定する時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(平31上下企管規程2・追加、令2上下企管規程4・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第13条の3 管理者は、業務上必要がある場合は、労働基準法第36条に規定する協定を締結し、正規の勤務時間以外の時間、休日及び週休日において、職員に勤務を命じることができる。

(平31上下企管規程2・追加、令2上下企管規程4・一部改正)

(育児及び介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第13条の4 育児及び介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の取扱いについては、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「一般職の勤務時間条例」という。)第10条の2及び高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号。以下「一般職の勤務時間規則」という。)第8条の2から第8条の5までの規定の例による。

(平31上下企管規程2・追加)

(時間外勤務代休時間)

第14条 管理者は、高崎市企業職員の給与の支給に関する規程(平成6年高崎市上下水道企業管理規程第3号)第3条の規定によりその例によるとする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、一般職の勤務時間条例及び一般職の勤務時間規則の規定の例により、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命じられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(平31上下企管規程2・全改、令2上下企管規程4・一部改正)

第3章の2 休暇等

(平31上下企管規程2・章名追加)

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇及び無給休暇とする。

(平31上下企管規程2・全改、令2上下企管規程4・一部改正)

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数(時間を含む。以下同じ。)は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等(1週間当たりの勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日をいう。以下同じ。)を考慮し、20日を超えない範囲内で管理者が定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の途中において新たに職員となるもの 次の表の左欄に掲げる新たに職員となる月の区分に応じ、同表右欄に定める日数

新たに職員となる月

日数

4月

20

5月

18

6月

17

7月

15

8月

13

9月

12

10月

10

11月

8

12月

7

1月

5

2月

3

3月

2

(3) 当該年度の前年度において高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)第1条に規定する職員(職員を除く。以下「一般職職員」という。)、特別職に属する地方公務員、高崎市以外の地方公共団体の地方公務員又は国家公務員(以下「一般職職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他管理者が定める者 一般職職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数を考慮し、管理者が定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇は、1日を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 時間を単位として与えられたその年度の年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。

5 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

6 管理者は、第1項で定める年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇が与えられた日から1年以内の期間において、当該職員が有する年次有給休暇の日数のうち5日について、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし、前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(平31上下企管規程2・全改、令2上下企管規程4・令4上下企管規程6・令5上下企管規程7・一部改正)

(病気休暇)

第17条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、次の表右欄に定める期間とする。

事由

期間

(1) 公務上の負傷又は疾病

医師の証明等に基づき必要と認める期間

(2) 私傷病

ア 結核性疾患

1年を超えない範囲において、医師の証明等に基づき必要と認める期間

イ 結核性疾患以外の疾患

90日を超えない範囲において、医師の証明等に基づき必要と認める期間。ただし、特に長期にわたる私傷病については、管理者の承認を得て期間を延長することができる。

2 前項の期間の計算については、その期間中に、週休日及び休日を含むものとする。

(平31上下企管規程2・全改)

(特別休暇)

第18条 特別休暇は、次の表の左欄に掲げる事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その期間は、当該事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度管理者が必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

同上

(3) 骨髄移植のための提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液の提供をする場合であって、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合であって、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって管理者が別に定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

(5) 職員の結婚

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間における週休日及び休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

(6) 職員の出産

出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあった期間と出産の日後8週間。ただし、出産の日後の期間にあっては、出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあった期間のうち2週間以内の期間を振り替えて算入することができる。

(7) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回、1回につき1時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託を受けることができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)以内又は1日1回2時間以内

(8) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間

(9) 要介護者の介護その他管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間

(10) 職員の妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合には、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、そのものの勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数)の範囲内の期間

(12) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合には、10日)の範囲内の期間

(13) 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難な女性職員の生理日の休養

2日の範囲内の期間で、その都度必要と認める時間又は日数

(14) 交通機関の混雑のため妊娠中の女性職員の健康維持を図る場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

(15) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)。ただし、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。

(16) 職員の親族(別表の左欄に掲げる親族に限る。)の死亡

別表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の右欄に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(17) 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われる場合

1日の範囲内の期間。ただし、遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(18) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の6月から10月までの期間内における週休日、第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準じる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保ができないとき。

7日の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

その都度管理者が必要と認める期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

(22) 職員が在職10年、20年、30年又は35年に達し、心身のリフレッシュを図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合

職員が左の在職年に達した日の翌日から1年以内の期間における週休日及び休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

(23) その他管理者が定める場合

管理者が定める期間

2 前項の表第8号から第12号までの規定による休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員に係る同表第10号及び第11号の規定による休暇にあっては、1時間)とする。

3 前項の規定により時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

4 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の第1項の表第8号の規定による休暇に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

5 第1項の表の期間の計算については、特に定めがある場合を除き、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

(平31上下企管規程2・追加、令2上下企管規程4・令4上下企管規程5・令4上下企管規程6―2・令5上下企管規程7・令6上下企管規程1・一部改正)

(介護休暇)

第19条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹及び職員又は配偶者との間において事実上子と同様の関係にある者として管理者が定める者であって負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当と認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇に係る期間、単位その他必要な事項は、一般職の勤務時間条例第15条並びに一般職の勤務時間規則第14条及び第14条の2の規定の例による。

(平31上下企管規程2・追加)

(介護時間)

第20条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当と認められる場合における休暇とする。

2 介護時間に係る時間、単位その他必要な事項は、一般職の勤務時間条例第15条の2及び一般職の勤務時間規則第14条の3の規定の例による。

(平31上下企管規程2・追加)

(組合休暇)

第21条 組合休暇は、職員が労働組合の規約で定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び当該労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務に従事する場合における休暇とする。

2 組合休暇に係る時間、単位その他必要な事項は、一般職の勤務時間条例第15条の3及び一般職の勤務時間規則第14条の4の規定の例による。

(平31上下企管規程2・追加)

(会計年度任用職員の年次有給休暇等)

第21条の2 第16条から前条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員の年次有給休暇その他の休暇の取扱いについては、高崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年高崎市規則第20号)の規定の例による。

(令2上下企管規程4・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第22条 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第17条に規定する場合又は第18条の表左欄に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、事業の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平31上下企管規程2・追加)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第19条第1項又は第20条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち事業の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平31上下企管規程2・追加)

(休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)の請求等)

第24条 職員は休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)を取得しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書類を管理者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出し、その休暇(承認を要しないものを除く。)について、所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその事由を付して所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の請求があった場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な理由があったと認める限り、承認を与えることができる。

3 第18条の表第6号に掲げる事由に該当する場合における休暇を取得している職員が出産した場合は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(平31上下企管規程2・追加)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。

2 介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平31上下企管規程2・追加)

(休暇の承認の決定等)

第26条 管理者は、第24条第1項又は前条第1項の請求があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求をした職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合であって、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定するものとする。

2 管理者は、年次有給休暇以外の休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(平31上下企管規程2・追加)

(欠勤の取扱い)

第27条 休暇に該当しないで、正規の勤務時間を勤務しなかったときは、その日又は時間を欠勤とする。

2 正当の理由がなく、休暇の申請又は必要な証明書類を提出しなかった者(前項の場合を除く。)は、その日を欠勤とする。

3 前2項の規定により勤務しない日又は時間については、給与を減額する。

(平31上下企管規程2・旧第18条繰下・一部改正)

第4章 給与等

(給与)

第28条 職員の給料の決定、計算及び支払の方法、給料の締切及び支払の時期並びに昇給については、高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号)及び高崎市企業職員の給与の支給に関する規程の定めるところによる。

(昭42企管理規程2・全改、平31上下企管規程2・一部改正)

(旅費)

第29条 職員には、高崎市公営企業職員の旅費に関する条例(昭和36年高崎市条例第41号)の規定により旅費を支給する。

第5章 表彰

(平31上下企管規程2・改称)

第30条 職員の表彰は、高崎市職員表彰規則(平成6年高崎市規則第17号)の例による。

(平6上下企管規程8・平31上下企管規程2・一部改正)

第6章 退職

第31条 職員の退職に関する事項は、高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に定めるところによる。

(昭42企管理規程2・一部改正、平31上下企管規程2・旧第33条繰上・一部改正、令6上下企管規程1・一部改正)

第7章 公務災害補償

第32条 職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し補償を行う。

2 前項の規定により補償を受けるべき者が、同一の事由について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による前項の災害補償に相当する保険給付を受ける場合においては、その価格の限度において前項の規定による補償は行わない。

(平31上下企管規程2・旧第34条繰上・一部改正)

第8章 研修

第33条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修の機会を与える。

(平31上下企管規程2・旧第35条繰上・一部改正)

第9章 安全及び衛生

(安全管理者)

第34条 危害の防止並びに安全及び避難の訓練等にあたるため、安全管理者を置く。

(平31上下企管規程2・旧第36条繰上)

(衛生管理者)

第35条 職員の健康を管理し、その健康の保持増進を図り、疾病を予防するため衛生管理者を置く。

(平31上下企管規程2・旧第37条繰上)

(火気取締責任者)

第36条 所属長は、職員のうち、あらかじめ火気取締責任者を定め、届けなければならない。火気取締責任者を交替したときも同様とする。

(平31上下企管規程2・旧第38条繰上)

(健康診断)

第37条 職員には、新規採用の際及び毎年1回健康診断を行う。

2 健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業を一定期間制限又は職場を配置換えすることがある。

(平31上下企管規程2・旧第39条繰上)

第10章 雑則

第38条 この規程に定めるもののほか、職員の就業の諸条件及び規律に関し必要な事項は、常勤の職員にあっては一般職の勤務時間規則の、定年前再任用短時間勤務職員又は会計年度任用職員にあってはそれぞれに関する市の規則等の規定の例による。

(平31上下企管規程2・旧第40条繰上・一部改正、令2上下企管規程4・令5上下企管規程7・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平18上下企管規程9・旧附則・一部改正)

(群馬郡群馬町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に群馬町水道事業職員就業規程(昭和60年群馬町水道事業規程第5号。この規程が例によることとしている条例等を含む。次項において「群馬町規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為(次項に規定するものを除く。)は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18上下企管規程9・追加)

3 編入日前に群馬町規程の規定によりなされた分限処分及び懲戒処分に係る手続及び効果は、当該処分を受けた職員が引き続きこの規程の適用を受ける場合は、この規程の相当規定による手続及び効果とみなす。

(平18上下企管規程9・追加)

附則(昭和39年4月1日企管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年4月11日企管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

附則(昭和45年4月30日企管理規程第1号)

この規程は、昭和45年5月1日から施行する。

附則(昭和46年12月25日企管理規程第4号)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

附則(昭和48年4月27日企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年12月28日企管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現にこの規程施行の日以前に許可された特別休暇等の期間は、改正後の高崎市企業職員就業規程の規定に基づき許可されたものとみなす。

附則(昭和53年5月31日企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、既に勤続30年を超える者の取扱いについては、この規程の施行の日から2月以内の期間において、改正後の高崎市企業職員就業規程別表第3の1特別休暇の項第15号の規定を適用することができる。

附則(昭和53年6月30日企管理規程第4号)抄

1 この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

附則(昭和54年1月29日企管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高崎市企業職員就業規程の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

附則(昭和54年8月4日企管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高崎市企業職員就業規程の規定は、昭和54年5月1日から適用する。

附則(昭和55年6月12日企管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高崎市企業職員就業規程の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

附則(昭和55年7月31日企管理規程第6号)

この規程は、昭和55年8月1日から施行する。

附則(昭和62年3月24日企管理規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月31日企管理規程第7号)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の高崎市企業職員就業規程別表第3の1に規定する職員の分べん休暇の許可を受けている者に係る当該休暇の期間は、施行日以後これを通算して改正後の高崎市企業職員就業規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用するものとする。

3 この規程施行の際、既に勤続35年を超えている者については、施行日から6月以内の期間において、改正後の規程別表第3の1特別休暇の項第17号の規定を適用することができるものとする。

附則(平成2年3月31日企管理規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年7月31日上下企管規程第4号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

附則(平成6年11月1日上下企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日上下企管規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月27日上下企管規程第7号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日上下企管規程第2号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行日の前日において在職年数が15年に達している職員については、第4条の規定による改正後の高崎市企業職員就業規程別表第3 1 特別休暇の表(以下「改正後の表」という。)第19号の規定にかかわらず、当該職員を施行日において在職15年に達した職員とみなし、同号の規定を適用する。

4 前項の規定により施行日における在職15年に達した職員とみなされ、改正後の表第19号の規定を受ける職員のうち、同号の規定により在職25年、30年又は35年に達した場合における特別休暇の対象となるものに係る在職15年に達した場合における特別休暇についての同号の規定の適用については、同号中「1年」とあるのは、「2年」と読み替えるものとする。

5 この規程の施行の際現に第4条の規定による改正前の高崎市企業職員就業規程別表第3 1 特別休暇の表第5号、第9号、第19号、第20号及び第21号の左欄に掲げる事由に該当する場合における特別休暇の取扱いについては、改正後の表第5号、第9号及び第19号にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成17年3月31日上下企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において在職年数が10年を超え15年未満である職員については、改正後の別表第3 1 特別休暇の表(以下「改正後の表」という。)第20号の規定にかかわらず、当該職員を施行日において在職10年に達した職員とみなし、施行日の前日において在職年数が20年を超え25年未満である職員については、改正後の表第20号の規定にかかわらず、当該職員を施行日において在職20年に達した職員とみなし、同号の規定を適用する。

3 この規程の施行の際現に改正前の別表第3 1 特別休暇の表第8号、第9号及び第19号の左欄に掲げる事由に該当する場合における特別休暇の取扱いについては、改正後の表第8号、第9号及び第20号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成18年1月20日上下企管規程第9号)

この規程は、平成18年1月23日から施行する。

附則(平成19年3月30日上下企管規程第4―6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日上下企管規程第4―7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日上下企管規程第5号)抄

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日上下企管規程第9号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日(以下「基準日」という。)に在職する職員については、改正後の第14条第3項の規定にかかわらず、改正前の第14条第1項及び第3項の規定により平成21年に与えられるものとされた年次有給休暇の日数のうち基準日までに使用しなかった日数があるときは、その日数のうち20日を限度として、平成21年度に限り繰り越すことができる。

附則(平成29年3月31日上下企管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月31日上下企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日上下企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日上下企管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月28日上下企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月30日上下企管規程第6―2号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日上下企管規程第7号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第12条第2項、第4項及び第5項、第16条第1項及び第4項、第18条第1項、第2項及び第4項並びに第38条の規定を適用する。

附則(令和6年3月31日上下企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(平31上下企管規程2・全改)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

子

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合には、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合には、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合には、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合には、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合には、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ又はおば

1日

高崎市企業職員就業規程

昭和38年11月1日 水道局企業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事
沿革情報
◆ 昭和38年11月1日 水道局企業管理規程第6号
◇ 昭和39年4月1日 水道局企業管理規程第4号
◇ 昭和42年4月11日 水道局企業管理規程第2号
◇ 昭和45年4月30日 水道局企業管理規程第1号
◇ 昭和46年12月25日 水道局企業管理規程第4号
◇ 昭和48年4月27日 水道局企業管理規程第1号
◇ 昭和52年12月28日 水道局企業管理規程第6号
◇ 昭和53年5月31日 水道局企業管理規程第2号
◇ 昭和53年6月30日 水道局企業管理規程第4号
◇ 昭和54年1月29日 水道局企業管理規程第2号
◇ 昭和54年8月4日 水道局企業管理規程第6号
◇ 昭和55年6月12日 水道局企業管理規程第4号
◇ 昭和55年7月31日 水道局企業管理規程第6号
◇ 昭和62年3月24日 水道局企業管理規程第2号
◇ 昭和63年3月31日 水道局企業管理規程第7号
◇ 平成2年3月31日 水道局企業管理規程第3号
◇ 平成4年7月31日 上下水道企業管理規程第4号
◇ 平成6年11月1日 上下水道企業管理規程第8号
◇ 平成13年3月30日 上下水道企業管理規程第6号
◇ 平成14年12月27日 上下水道企業管理規程第7号
◇ 平成15年3月31日 上下水道企業管理規程第2号
◇ 平成17年3月31日 上下水道企業管理規程第9号
◇ 平成18年1月20日 上下水道企業管理規程第9号
◇ 平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第4号の6
◇ 平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第4号の7
◇ 平成20年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
◇ 平成21年3月31日 上下水道企業管理規程第9号
◇ 平成29年3月31日 上下水道企業管理規程第7号
◇ 平成31年3月31日 上下水道企業管理規程第2号
◇ 令和2年3月31日 上下水道企業管理規程第4号
◇ 令和4年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
◇ 令和4年7月28日 上下水道企業管理規程第6号
◇ 令和4年9月30日 上下水道企業管理規程第6号の2
◇ 令和5年3月31日 上下水道企業管理規程第7号
◇ 令和6年3月31日 上下水道企業管理規程第1号