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令和8年度高崎市生殖補助医療費助成事業の実施について

ページID:0060664 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

高崎市では、生殖補助医療(以前の特定不妊治療)を行う方を対象に、保険診療及び保険外診療での治療にかかる費用の一部を助成する「高崎市生殖補助医療費助成事業」を実施します。また、生殖補助医療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合(男性不妊治療)の助成も実施します。

令和8年度高崎市生殖補助医療費助成事業のご案内(リーフレット) [PDFファイル/1.42MB]

※変更点
ご家庭ごとに「お子さんを望むタイミング」は異なることから、高崎市では令和8年度から助成金の年齢区分をなくし、上限額を改定いたします。

1.助成対象となる方

次に掲げる1から4全ての要件に該当し、産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜し、生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関において、生殖補助医療を受けた夫婦が対象となります。

  1. ​治療開始時点で法律上の婚姻関係にある夫婦であること(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)
  2. 申請日において、夫婦の双方又はいずれか一方が高崎市に住所を有すること
  3. 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること​
  4. 医療保険各法における被保険者、組合員又は被扶養者であること

2.対象となる治療法

(1)生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

  • 1回の治療は、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精後の妊娠の有無の確認検査(妊娠に至った場合には胎嚢の確認日)までを指します。助成の対象は採卵準備の投薬、採卵、受精、胚移植(新鮮胚・凍結胚)、妊娠判定までの治療に係る費用で、保険診療及び保険外診療(先進医療は先進医療Aのみ対象)で治療したものです。
    また、以前に行った体外受精又は顕微授精により得られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とします。
治療ステージ(ご自身の治療ステージについてご不明な点は、主治医にご確認ください。)
区分 治 療 内 容
A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために間隔をあけた後に胚移植を行うという治療方針に基づく一連の治療)
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止
F

採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止

※治療ステージと助成対象範囲については、体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 [PDFファイル/175KB]をご覧ください。

(2)男性不妊治療

  • 生殖補助医療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するために行った手術(精子凍結を含む)で、生殖補助医療の治療終了日の属する年度又はその前年度に行われた手術が対象です。
  • 生殖補助医療に至る過程の一環としての治療のため、男性不妊治療のみでは申請できませんが、主治医の判断により採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない又は状態のよい精子が得られないため治療を終了した場合に限り、男性不妊治療のみでも申請が可能です。
  • 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術は、下記を想定しています。
    • 精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))
    • 精巣上体精子吸引法(MESA)
    • 精巣内精子吸引法(TESA)
    • 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)

3.助成回数及び年齢要件

助成申請の回数制限及び年齢制限(夫・妻)はありません。

4.助成額等

男性不妊治療を行った後、生殖補助医療(治療ステージA・B・D・E・F)に至った場合には、それぞれの治療について助成します。

(1)生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

  • 申請は治療ステージに関係なく、治療終了日が早い順に受け付けます。
    ※申請した後は、それより前に終了した未申請の治療について、申請期限内であっても遡って申請することはできませんのでご注意ください。
  • 申請期限内であっても、転入前に終了した治療については対象外です。
  • 令和8年3月31日以前に、高崎市から生殖補助医療費(以前の特定不妊治療を含む)の助成を受けたことがある方の申請回数は、令和8年3月31日時点の通算回数を引き継ぎます。なお、高崎市へ初めて申請する方が、転入前の自治体から受けた助成回数については、通算回数に含めません。
  • 助成を受けた後に出産した場合は、回数をリセットすることができます。なお、リセットは、自然妊娠や不妊治療での出産と妊娠12週以降の死産を含みます。
  • ​​不育症治療費等助成事業及び妊孕性温存治療費等助成事業並びに初回産科受診料助成金と重複して申請はできません。また、他自治体の不妊治療費助成事業(同治療期間)と重複して申請はできません。
 
治療ステージ 今回のお子様に対して初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 申請回数
(お子様一人あたり)

1回の治療あたりの助成上限額
(上限に満たない場合は治療にかかった費用)

A,B,D,E 全年齢 1回目~6回目 300,000円
7回目以降 50,000円
C,F 全年齢 1回目~6回目 125,000円
7回目以降 50,000円

(2)男性不妊治療

 
  今回のお子様に対して初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 申請回数
(お子様一人あたり)

1回の治療あたりの助成上限額
(上限に満たない場合は治療にかかった費用)

男性不妊治療 全年齢 1回目~6回目 300,000円
7回目以降 50,000円

(3)交通費助成

県内医療機関の場合 申請1回につき 2,000円
県外医療機関の場合 申請1回につき 10,000円

5.申請に必要な書類

高崎市保健所及び各地域の保健センターには、ご利用いただけるコピー機がありません。【注意事項】をご確認いただき、必要書類に不足がないことを確認してからお出かけください。

【必要書類】
1から6の書類は、どなたでも必要な書類です。記入には、フリクションボールペン等の消えるペンを使用しないでください。

  1. 高崎市生殖補助医療費助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/230KB]
  2. 高崎市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/243KB] ※1
  3. 請求書様式 [PDFファイル/77KB]請求書記入例 [PDFファイル/3.82MB]
  4. 領収書及び診療等内容がわかる明細書(原本とコピーの両方) ※2
  5. 振込口座の通帳又はキャッシュカード等のコピー ※3
  6. 加入している健康保険が確認できる書類のコピー(夫婦それぞれのもの) ※6

※追加の書類が必要となる場合があります。
下記表の「対象者の状況」(1)から(8)をご確認のうえ、1から6の必要書類と該当する追加書類を揃えて申請してください。

【追加書類】
下記(1)~(8)に該当する場合は、右欄の書類で〇印のあるものも揃えてご持参ください。
(2)~(5)に該当する場合は、申請の都度必要です。
戸籍全部事項証明書(婚姻と出産したお子様が実子である確認のため)発行から1か月以内のもの(原本) ※7 市外の方の住民票(マイナンバー記載のないもの)発行から1か月以内のもの(原本)

死産届等のコピー ※5

事実婚関係に関する申立書(様式第4号) [PDFファイル/81KB]

受診等証明書(男性不妊治療 手術用) (様式第3号) [PDFファイル/125KB] ※1

対象者の状況 (1)令和8年4月以降に初めて申請する場合
(令和8年3月31日以前に申請したことがある方も年度内に1回提出)
       
(2)夫婦の住民票が違う又は同一世帯でない場合(双方とも高崎市内)        
(3)夫婦の一方が高崎市以外に住民票がある場合      
(4)事実婚で二人とも高崎市内に住民票がある場合(同居別居不問) 各自 〇      
(5)事実婚で一方が高崎市以外に住民票がある場合 各自 〇    
(6)助成制度利用後に出産したお子様がいる場合 ※4        
(7)助成制度利用後に妊娠12週以降の死産をした場合 ※4        
(8)男性不妊治療のみを申請する場合        

【注意事項】
※1 高崎市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号・様式第3号)
 証明書(様式第2号・様式第3号)は、受診した医療機関へ記入を依頼してください。
 なお、証明書の作成は日数を要する場合がありますので、医療機関にご確認いただき、申請期限に間に合うようご依頼ください。

※2 領収書及び診療等内容がわかる明細書(原本とコピーの両方)
 受診等証明書(様式第2号・様式第3号)の治療期間と領収金額が一致するもので、院外処方による調剤薬局分も含みます。また、内容を審査するため、領収金額が0円や返金等による調整があった場合にも、治療期間に係るもの(治療期間外に調整したものを含む)は提出してください。
 治療期間に係る領収書とその領収金額に対する診療等内容がわかる明細書の原本及びそのコピーの両方が揃っていないと助成対象にはなりません。ただし、どちらかの原本を紛失してしまった日があった場合でも、揃っている日があれば申請は可能ですので、申請窓口で揃っていない内容についてお伝えください。
【コピーの取り方】
1.コピーする用紙はA4サイズでお願いします。(縮小は倍率70%程度まで、両面印刷可)
2.領収書と診療等内容がわかる明細書は、同じ日のものを並べてコピーし、日付順に揃えてください。
3.日付や金額、内容等が不明瞭な場合には受付ができませんので、申請前にご確認ください。
 ※原本はコピーと照合した後、受付印を押印し返却します。

※3 振込口座の通帳又はキャッシュカード等のコピー(振込先の口座情報が確認できるもの)​
 通帳の表紙裏ページなど、金融機関名、支店名、店番号、口座番号、口座名義人(申請者又は配偶者)が確認できる部分をコピーしてください。なお、ネットバンキングの場合は、画面の印刷をしてください。

※4 助成制度利用後に出産したお子様がいる場合又は助成制度利用後に妊娠12週以降の死産をした場合
 過去に助成を受け、その後出産(自然妊娠や当該助成を受けずに治療して妊娠したものも含む)又は妊娠12週以降の死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
 リセットを希望する場合には、戸籍全部事項証明書や死産を証明できる書類で確認させていただきます。
【助成回数のリセット例】
Q:過去に生殖補助医療(以前の特定不妊治療を含む)助成を6回受けて第1子を出産し、第2子の治療を開始予定ですが、今後、助成金の申請をする場合に、助成回数はどのようになりますか。
A:リセットを検討する機会は、出産等の後に初めて生殖補助医療費の助成申請をする時のみです。
 例では過去に6回助成を受けているので、リセットすると申請1回目、リセットしないと申請7回目となるため、助成上限額から回数リセットを推奨します。
 ※令和8年度から助成金額の基準としていた年齢区分を撤廃したため、対象者全員のリセットを推奨します。
 リセット後のお子様1人に対する助成回数と助成上限額は、「4助成額等」の表のとおりです。

※5 死産届等のコピー(助成制度利用後に妊娠12週以降の死産をし、リセットを希望する場合)
 死産届や母子健康手帳の「出産の状態」ページ等、死産が確認できるもの​

※6 加入している健康保険が確認できる書類のコピー​(夫婦それぞれのもの)
 マイナンバーカードの券面情報では、医療保険の加入内容を確認することができないため、次のいずれかを印刷してください。
 (1)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
 (2)加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
 ※個人情報のため、被保険者記号番号と保険者番号を付箋等で見えないようにコピーしてください。(コピー後に塗りつぶし可)

※7 戸籍全部事項証明書
 令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に初めて申請する時には、戸籍全部事項証明書が必要となります。なお、令和8年3月31日以前に申請したことがある方も、令和8年度では初めての申請になりますので、戸籍全部事項証明書の提出が必要です。
 対象者の状況によっては、申請の都度必要となる方もいますので、ご注意ください。
 外国籍の方は在留カード(表裏)のコピーを提出してください。また、夫婦ともに外国籍の方で、公的な婚姻証明書等の続柄がわかるものがある場合には、そのコピーも提出してください。
 申請には、発行から1か月以内の戸籍全部事項証明書が必要となるため、発行手続日にご注意ください。(例:令和8年6月12日申請→令和8年5月13日以降に発行したものが必要)​

6.申請期限

治療終了月の3か月後の月の末日(末日が土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日の場合には前日)

  • 治療終了月とは、受診等証明書の治療期間の最終日の月です。1回の治療終了ごとに申請期限が発生します。
    【申請期限の例】
    治療期間 令和8年3月30日~令和8年7月1日→治療終了月は令和8年7月
    3か月後の月の末日→令和8年10月31日は土曜日のため、令和8年10月30日金曜日が申請期限です。
  • 受診等証明書の作成が間に合わない等、やむを得ず期限までに申請ができない場合は、必ず申請期限前に「健康課 管理担当」へ電話連絡をしてください。
  • 申請期限を過ぎてからの連絡や申請は受け付けられませんので、ご注意ください。

7.申請方法

  • 必要書類をご確認のうえ、高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)又は各地域の保健センター窓口へ直接提出してください。なお、郵送での受付は行っておりません。
  • 月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

8.助成金額の交付方法

助成金の承認・不承認については、申請者に通知するとともに、交付が決定された場合には申請書に記載の口座に振り込みます。なお、通知の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

9.関連サイト

群馬県不妊・不育専門相談センター<外部リンク>

お問い合わせ先

〒370-0829 群馬県高崎市高松町5番地28 高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)
電話:027-381-6113 Eメール:kenkou@city.takasaki.gunma.jp

〒370-3105 群馬県高崎市箕郷町西明屋421-7 高崎市箕郷保健センター
電話:027-371-9060 Eメール:misato-hoken@city.takasaki.gunma.jp

〒370-3592 群馬県高崎市足門町1658 高崎市群馬保健センター
電話:027-373-2764 Eメール:gunma-hoken@city.takasaki.gunma.jp

〒370-1392 群馬県高崎市新町3154番地2 高崎市新町保健センター
電話:0274-42-1241 Eメール:shinmachi-hoken@city.takasaki.gunma.jp

〒370-3345 群馬県高崎市上里見町1072番地1 高崎市榛名・倉渕保健センター
電話:027-374-4700 Eメール:hk-hoken@city.takasaki.gunma.jp

〒370-2132 群馬県高崎市吉井町吉井472番地 高崎市吉井保健センター
電話:027-387-1201 Eメール:yoshii-hoken@city.takasaki.gunma.jp

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