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令和8年度一般不妊治療費等助成事業
高崎市では一般不妊治療を行う方を対象に、費用の一部を助成する「高崎市一般不妊治療費等助成事業」を実施します。
★★★治療期間が変更になりました★★★
1.助成の対象となる方(次の要件をすべて満たす方が対象です)
- 専門医(産科・婦人科・産婦人科、泌尿器科)による不妊治療を受けている法律上の婚姻関係にある夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする)
- 申請をする日の1年以上前から継続して市内に住所を有すること。(夫婦いずれか一方だけでも可)
- 医療保険各法における被保険者、組合員または被扶養者であること。
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受ける前の一般不妊治療であること。
2.対象となる治療
助成の対象となる治療は、産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科で受けたタイミング法や人工授精による一般不妊治療です。
※以下のものは対象になりません。(一例)
- 初期検査・スクリーニング検査、子宮卵管造影等原因検索のための検査、感染症や抗体の検査、妊娠判定日
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けるための検査・治療及び生殖補助医療に移行後の一般不妊治療
- カウンセリング、がん検診、予防接種、文書料、サプリメント等
- 流産の処置、ポリープ・子宮筋腫等の原疾患の検査、治療、手術等
- 非配偶者間の人工授精
3.対象となる治療期間
令和8年1月1日から同年12月31日までに受けた治療が対象です。
4.助成内容
助成額は、対象となる治療費の自己負担額のうち10万円を上限とします。(100円未満切り捨て)
※夫婦の一方が市外在住で、その自治体が行う一般不妊治療費の助成を受ける場合は、双方合わせて10万円を限度とします。
※交通費助成は、1回の申請について県内の医療機関に通院の場合は2千円、県外医療機関の場合は1万円を助成します。
※助成回数は、夫婦1組に対し年度内に1回とし、通算して3回までです。
5.申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)
※申請期限にご注意ください。
※令和8年3月に転入し、令和8年度中に申請条件を満たす方は、上記申請期間内にお問い合わせください。
※令和9年分の治療費について、申請条件を満たしていて、令和9年1月から同年3月までの間に転出する方は、転出前かつ上記申請期間内にお問い合わせください。
6.申請方法
申請に必要な書類をそろえて、申請期限内に健康課または各地域の保健センターの窓口に直接提出してください。(郵送不可)
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く)午前8時30分から午後5時15分です。
7.申請に必要な書類
必須のもの
1.高崎市一般不妊治療費等助成金申請書(様式第1号)
- 「医療機関証明欄」は、受診した医療機関(産科・婦人科・産婦人科、泌尿器科)へ記入を依頼してください。作成に日数がかかる場合がありますので、医療機関にご確認ください。
- 申請者は、申請日の1年以上前から継続して市内に住所を有する人に限ります。
高崎市一般不妊治療費等助成金申請書(PDF形式 104KB)
※対象治療期間中に複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関の証明書が必要です。
なお、「一般不妊治療に要した期間」が重複する場合、どちらか一方は対象外になります。ただし、主たる医療機関で実施することができず、やむを得ず他の医療機関(産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科に限る)で一般不妊治療を受けた場合は、主たる医療機関が証明書中にその旨を記載することで対象とします。
2.市指定の請求書
3.領収書及び診療明細書(原本とそのコピーの両方必要です)
- 申請書(様式第1号)の「医療機関証明欄」に医療機関が記入した治療期間中のもので、院外処方による調剤薬局分も含みます。
- 原本は申請済の印を押して返却します。
- 内容を審査するため、領収金額が0円や返金等による調整があった場合にも、治療期間に係るもの(治療期間外に調整したものを含む)は提出してください。
- コピー用紙のサイズは、A4でお願いします。(縮小は倍率70%程度まで)
- 領収書と診療明細書は同じ日にちのものを並べてコピーし、日付順にそろえて提出してください。
- 氏名、日付、領収金額等の内容が途切れていたり不明瞭な場合は、受付ができません。
4.加入している健康保険が確認できる書類のコピー(夫婦それぞれのもの)
- 「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」のコピー、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもののいずれかをご準備ください。マイナンバーカード自体のコピーは不可です。
- 被保険者記号番号と保険者番号を付箋等で見えないようにコピーをしてください。
5.戸籍全部事項証明書(発行日より1か月以内のもの)
(事実婚の場合はそれぞれの戸籍全部事項証明書)
- 外国籍の方は在留カード(表裏)のコピー。夫婦ともに外国籍の場合は婚姻証明書等の続柄がわかる書類があれば、その写しを提出してください。
6.振込口座の通帳又はキャッシュカード等のコピー(インターネットの画面の印刷も可)
- 通帳の表紙裏ページなど、店番号・口座番号・口座名義人が分かる部分のコピーを提出してください。
- 振込口座は、夫婦どちらかの口座に限ります。
必要に応じて添付するもの
1.市外の方の住民票(発行日より1か月以内のもの)
- 夫婦いずれかの住所が市外にある場合、市外に住所を有する方の住民票が必要です。
2.事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
- 事実婚の方のみ必要です。
高崎市一般不妊治療費等助成事業における事実婚関係に関する申立書(PDF形式 198KB)
8.注意事項
- 令和8年分(令和8年1月~12月分治療費)の申請期限は令和9年2月26日(金曜日)です。医療機関の証明は、発行するまでに日数を要します。事前に医療機関に確認のうえ申請期限に間に合うように証明書の作成を依頼し、必ず期限内に申請してください。
- 高崎市総合保健センター(保健所)及び各地域の保健センターには、ご利用いただけるコピー機がありません。ご不便おかけして大変申し訳ありませんが、提出書類の不足がないか、よく確認してからおでかけください。
- 助成金の決定に際しては審査があります。
お問い合わせ先
- 〒370-0829 群馬県高崎市高松町5番地28 高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)
電話:027-381-6113 Eメール:kenkou@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3105 群馬県高崎市箕郷町西明屋421番地7 高崎市箕郷保健センター
電話:027-371-9060 Eメール:misato-hoken@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3592 群馬県高崎市足門町1658番地 高崎市群馬保健センター
電話:027-373-2764 Eメール:gunma-hoken@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-1392 群馬県高崎市新町3154番地2 高崎市新町保健センター
電話:0274-42-1241 Eメール:shinmachi-hoken@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3345 群馬県高崎市上里見町1072番地1 高崎市榛名・倉渕保健センター
電話:027-374-4700 Eメール:hk-hoken@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-2132 群馬県高崎市吉井町吉井472番地 高崎市吉井保健センター
電話:027-387-1201 Eメール:yoshii-hoken@city.takasaki.gunma.jp
