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高崎市新生児難病検査等助成について(通院費助成)
高崎市では、令和5年10月1日から開始する新生児難病検査等助成による検査(都道府県及び指定都市を実施主体として実施される先天性代謝異常等検査を除く、新生児の難病を対象とした検査)の結果、検査の対象疾病に罹患していると医師に診断を受けた場合、その治療のために医療機関に通院した費用を以下のとおり助成します。
検査対象疾病
No. | 疾病名 |
---|---|
1 | 重症複合免疫不全症 |
2 | 脊髄性筋萎縮症 |
3 | ムコ多糖症1型 |
4 | ムコ多糖症2型(ハンター症候群) |
5 | ムコ多糖症4A型(モルキオA症候群) |
6 | ムコ多糖症6型(マルトラミー症候群) |
7 | ファブリー病 |
8 | ポンペ病 |
9 | 副腎白質ジストロフィー |
助成対象者
以下の条件をすべて満たす人
- 令和5年10月1日以降に出生し、新生児難病検査を受け、検査の対象疾病に罹患していることを医師から診断された18歳未満の人(満18歳に達した日において既に対象疾病の診断を受けた児童であり、かつ、満18歳に達した後も引き続き治療が必要と認められる場合には、満20歳に満たない人)又はその養育者で、通院日時点で高崎市に住所を有する人
- 高崎市小児慢性特定疾病医療費等特別助成に規定する通院費実費特別助成による給付を受けていない人
助成内容
治療のために医療機関に通院したときに、1会計年度につき4回までを上限として以下のとおり助成します。
※駐車場利用料の助成を受けるには領収書の添付が必要です。
※航空運賃及び指定席料金等を含む場合も上限額まで対象となります。
※利用金額が確認できる公共交通機関等を利用した場合には領収書の添付は不要ですが、タクシー等利用金額が確認できないものは申請書に領収書の添付が必要です。
県内の医療機関に自家用車で通院の場合
通院1回につき、自宅から片道10km未満の医療機関に通院した場合は一律500円に有料道路通行料及び駐車場利用料を加えた額のうち1,000円を上限に助成します。
通院1回につき、片道10km以上の医療機関に通院した場合は1kmあたり25円を乗じた額に有料道路通行料及び駐車場利用料を加えた額のうち2,000円を上限に助成します。
県内の医療機関に交通機関利用で通院の場合
通院1回につき交通機関の利用に要した額のうち、自宅から片道10km未満の医療機関の場合は1,000円、自宅から片道10km以上の医療機関に通院した場合は2,000円を上限に助成します。
県外の医療機関に自家用車で通院の場合
通院1回につき、1kmあたり25円を乗じた額に有料道路通行料及び駐車場利用料を加えた額のうち関東甲信越圏内の場合は20,000円、その他の地域の場合は30,000円を上限に助成します。
県外の医療機関に交通機関利用で通院の場合
通院1回につき交通機関の利用に要した額のうち、関東甲信越圏内の医療機関の場合は20,000円、その他の地域の場合は30,000円を上限に助成します。
申請について
申請時期
年度内最後(年度内4回目)の通院日から起算して3か月後の日の属する月の末日又は通院日の属する会計年度の末日までのいずれか早い日までに申請が必要です。
申請方法
高崎市新生児難病検査通院費助成申請書兼請求書(様式第2号)(PDF形式 191KB)により、申請してください。申請の際は、下記の必要書類を全て封筒に入れて提出してください。
- 医療機関等発行の領収書および診療明細書の写し
- 通院のための交通費用に係る領収書の写し
- 金融機関振込口座情報がわかるものの写し
※申請完了から審査を経て、ご指定の口座へ助成金を振り込みます。
提出先
〒370-0829
高崎市高松町5番地28
高崎市保健所健康課管理担当 新生児難病検査等助成係
問い合わせ先
- 高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階) 電話:027-381-6113
- 高崎市箕郷保健センター 電話:027-371-9060
- 高崎市群馬保健センター 電話:027-373-2764
- 高崎市新町保健センター 電話:0274-42-1241
- 高崎市榛名・倉渕保健センター 電話:027-374-4700
- 高崎市吉井保健センター 電話:027-387-1201