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高崎市新生児難病検査等助成について(検査費用助成)
高崎市では令和5年10月1日から新生児難病検査(都道府県及び指定都市を実施主体として実施される先天性代謝異常等検査を除く、新生児の難病を対象とした検査)にかかる費用を助成します。
※令和5年10月1日から妊娠届を提出された方で、群馬県外の医療機関での出産又は対象となる難病検査を受ける方に「高崎市新生児難病検査利用券」を交付します。
※令和7年度から、群馬県内で出産した場合は群馬県が助成、群馬県外で出産又は検査した場合は高崎市が助成します。
助成について
助成対象
令和5年10月1日以降に出生した新生児の養育者で、当該新生児の出生日時点で高崎市に住所を有する人
助成内容
委託医療機関を含む医療機関等で新生児に実施された難病検査(血液検査)に関する費用の自己負担分について、10,000円を上限に助成します。検査対象疾病は下記のとおりです。
検査対象疾病
No. | 疾病名 |
---|---|
1 | 重症複合免疫不全症 |
2 | 脊髄性筋萎縮症 |
3 | ムコ多糖症1型 |
4 | ムコ多糖症2型(ハンター症候群) |
5 | ムコ多糖症4A型(モルキオA症候群) |
6 | ムコ多糖症6型(マルトラミー症候群) |
7 | ファブリー病 |
8 | ポンペ病 |
9 | 副腎白質ジストロフィー |
利用券について
生後30日まで使用できます。
利用券1枚につき10,000円を上限に助成しますが、助成を超える部分は、自己負担になります。
利用券を紛失した場合は再交付できませんので大切に保管してください。利用券は換金できません。
※本事業の助成を受けた検査によって、該当する対象疾病であると医師に診断を受け、その治療のために医療機関に通院する場合は通院費の助成も行います。改めて申請が必要です
高崎市外に転出する場合
高崎市外へ転出された場合は使用できません。転出後に使用した場合は、助成済費用を返納していただきます。
高崎市内へ転入する場合
高崎市に転入された場合は、早めにお住いの地域の保健センターへお越しいただき、利用券の交付手続きをしてください。
申請について
難病検査の費用はご自身で一旦お支払いしたあとで、申請により利用券の額の範囲内で助成します。
下記の申請が必要となりますのでお問い合わせください。
申請期限
助成対象となる検査を受けた日から3か月後の月の末日までに申請が必要です。
申請方法
LoGoフォームからの申請となります。申請に必要な書類をお送りしますので下記の問い合わせ先までお問合せください。申請の際には下記の必要書類を添付してください。
必要書類
- 高崎市新生児難病検査利用券
- 医療機関等発行の領収書および診療明細書の写し
- 医療機関等発行の検査結果通知の写し
- 金融機関振込口座情報がわかるものの写し
※申請完了から審査を経て、ご指定の口座へ助成金を振り込みます。
問い合わせ先
- 高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階) 電話:027-381-6113
- 高崎市箕郷保健センター 電話:027-371-9060
- 高崎市群馬保健センター 電話:027-373-2764
- 高崎市新町保健センター 電話:0274-42-1241
- 高崎市榛名・倉渕保健センター 電話:027-374-4700
- 高崎市吉井保健センター 電話:027-387-1201