高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金について
令和3年4月1日(木)より受付を開始予定です。
申請様式を変更しましたので、必ずダウンロードして申請してください。
〈受付時の注意事項〉
一人の方が複数件の申請をされる際に、後ろに並ばれている方がいる場合、複数件を連続して受け付けることはできません。1件受け付ける毎に最後尾に並び直していただきます。また、書類の不足や不備がある場合は受け付けできませんので、ご注意ください。
市役所本庁に関しましては、4月1日(木)のみ、市役所1階ロビーにて受付を行います。受付初日だけ提出先が異なりますのでご注意ください。
〈申請に関するお願い〉
市役所本庁での受付は、例年大変混み合いますので、各支所の受付窓口をご活用ください。混雑状況により、事前に整理券を配布する場合があります。
また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、手指消毒や検温、マスクの着用を徹底してください。受け付け当日に熱のある人は、受け付けできない場合があります。
事業概要
高崎市は、魅力ある商店づくりを支援するため、商売を営んでいる人、または営もうとする人が、「店舗等の改装」や「店舗等で専ら使用する備品の購入」を行うことに対し、その費用の2分の1を助成します。
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金の概要(PDF形式 290KB)
今回は、新型コロナウイルス対策用の抗菌塗装工事や備品購入などが新たに対象になります。
また、飲食店の衛生面の向上を支援するための特別枠は継続となります。
飲食店の特別枠に関しましては、高崎市保健医療部生活衛生課(直通:027-381-6116)までお問い合わせください。
※飲食店向けの特別枠は、初めての人を優先します。
対象者
高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人で次のいずれかに該当する人。(賃貸契約締結済みで、これから営業を開始しようとしている人を含む)
- 店舗などを自分で営業している人
- 店舗などを借りて営業している人
- 店舗などを所有している人
- チェーン店・フランチャイズ店を営業している人(市内に本店を置く場合に限る)
- フランチャイズ店を営業している人(自己資金で改装を実施する場合に限る)
※暴力団排除条例に該当するものや食品衛生法などの各種法令に違反するもの、市税の滞納があるものは、条件を満たしていても助成を受けられません。
対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など。ただし、次の1~3のいずれかに該当するものは助成を受けられません。
- 床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で定められた営業のうち営業許可を受けていないか、床面積の合計が100平方メートルを超える店舗
- 風営法第2条第5項で定める「性風俗関連特殊営業」を営む店舗
工事等は市内の業者に限ります
店舗等を改装する工事は、20万円以上、店舗で専ら使用する備品の購入は、1個1万円以上で合計10万円以上(金額は消費税を含まない)。ただし改装工事の発注先や備品の購入先は、市内の業者に限ります。
※市内の業者とは、市内の住所表記で見積書及び領収証を発行できる業者です。
※新型コロナウイルス感染症対策にかかる備品(アクリルパーテーション、消毒液スタンド、サーキュレーター等)に関しましては、1品1万円以下(合計10万円未満)でも対象とします。
助成金額
費用の2分の1を助成、最大100万円。
※一年度当たり申請できるのは1回限り
助成を受けるには事前申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、工事をしたり備品を買ったりした場合は、助成の対象になりません。
必ず事前に申請してください。
※申請が予算額に達した場合は、受け付けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
申請の流れ
受け付けは土曜・日曜・祝日を除きます。
(1)申請(申請者→本庁商工振興課、各支所窓口)
助成事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード形式 19KB)
助成事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF形式 164KB)
助成事業補助金交付申請にかかる誓約書(様式第2号)(ワード形式 49KB)
助成事業補助金交付申請にかかる誓約書(様式第2号) (PDF形式 98KB)
※交付申請書に記載のある必要書類を添付してください。
※申請時には、交付申請書、誓約書、必要書類をご持参ください。
※下記チェックリスト、添付書類例を参考に書類をご用意ください。
- チェックリスト(申請)(PDF形式 124KB)
- 平面図(例1)(PDF形式 448KB)
- 平面図(例2)(PDF形式 574KB)
- 写真添付(例)(PDF形式 205KB)
- よくあるご質問(リニューアルQ&A)(PDF形式 192KB)
(2)交付決定(本庁商工振興課→申請者)
申請書類の審査完了後、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。
※必要に応じて現地調査を行います。
(3)改装等の着工・備品の購入
必ず助成金の交付決定を受けてから着工(購入)してください。
交付決定後、交付申請書の内容に変更が生じる場合は、変更(申請・届出)書を提出してください。
(例:改装工事内容、金額、住民登録地の変更など)
※必ず事前に変更申請(届出)してください。
※内容が大幅に変更となる場合は、補助金の交付ができなくなる場合があります。
(4)実績報告(申請者→本庁商工振興課)
工事完了後、施工業者への支払いが済みましたら提出してください。(リニューアル完了から30日以内)
令和2年度様式
【変更申請】
- 助成事業補助金変更(申請・届出)書(ワード形式 46KB)
- 助成事業補助金変更(申請・届出)書(PDF形式 79KB)
- 助成事業補助金変更(申請・届出)書チェックリスト(ワード形式 21KB)
- 助成事業補助金変更(申請・届出)書チェックリスト(PDF形式 50KB)
【実績報告】
- 助成事業補助金実績報告書(ワード形式 53KB)
- 助成事業補助金実績報告書(PDF形式 99KB)
- 助成事業補助金請求書(ワード形式 46KB)
- 助成事業補助金請求書(PDF形式 60KB)
- 助成事業補助金実績報告書チェックリスト(ワード形式 22KB)
- 助成事業補助金実績報告書チェックリスト(PDF形式 55KB)
(5)助成金交付
実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、指定の口座に助成金を振り込みます。
お問い合わせ
平日午前8時30分から正午、午後1時から5時15分まで
〈助成の内容〉
高崎市役所商工振興課商業振興担当
電話:027-321-1256
〈飲食店の特別枠について〉
高崎市役所生活衛生課食品衛生担当
電話:027-381-6116
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