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「中小企業就職奨励事業」について

ページID:0001094 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

重要なお知らせ(申請受付期間について)

電子地域通貨「高崎通貨」の変更に伴い、以下の期間は申請受付ができません。

・令和8年3月1日~令和8年7月中(予定)

※新たな電子地域通貨「高崎通貨」の準備を進めておりますので、申請受付の再開が決まり次第、ホームページ等を通じてお知らせいたします。

高崎通貨サービス休止についての詳細は、「高崎通貨サービスの休止について」をご参照ください。


高崎市では、市内中小企業の人材の確保を支援するとともに、若者の市内定着及び流入の促進を図るため、市内在住かつ市内中小企業に就職した若者に対して、電子地域通貨「高崎通貨」による就職奨励金を交付する事業を令和4年度から実施しています。

対象者(1、2、3、の全てに該当する者)

  1. 大学や専門学校、高校などを卒業後1年以内に、市内に本社を置く中小企業に就職した29歳以下の者
    ※市外に本店を有する中小企業者であっても、最初の就業の場所が市内の事務所である者は対象
  2. 申請時点で市民であり、同一企業の就業期間が6カ月を経過した者
  3. 令和4年4月1日以後に正規従業員として就職した者

※暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、市税の滞納がある者は対象となりません。

対象となる中小企業等

  1. 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
  2. 社会福祉法に基づき設立された社会福祉法人
  3. 医療法に基づき設立された病院等
  4. その他の法人、団体等(協同組合、商工会、同業組合、学校法人など)

※みなし大企業(発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等)、風営法第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業を営む者は対象となりません。

※2、3、4については従業員の数が300人以下に限ります。

電子申請受付期間

就業期間が6カ月を経過後、申請が可能となります。

※電子地域通貨「高崎通貨」の変更に伴い、以下の期間は申請受付ができません。

・令和8年3月1日~令和8年7月中(予定)

交付額及び交付方法

1人あたり10万円分の電子地域通貨「高崎通貨」

市内の加盟店で利用できる電子地域通貨「高崎通貨」により交付

※交付方法の詳細については、決まり次第お知らせします。

申請方法

※申請方法の詳細については、決まり次第お知らせします。

注意事項

  • 電子地域通貨「高崎通貨」の有効期限は、交付から6カ月後の月末です。有効期限到来後、残高は失効します。