高崎市職場環境改善事業補助金について
1.令和5年度 事業概要 ※令和5年度の申請受付は終了しました。
快適な職場環境づくりを推進することにより、安定的、継続的な雇用を促進し、もって本市の産業振興を図るため、事業者が実施する職場への空調設備等の設置に係る経費の一部を補助します。
※1事業者あたり3回目までの利用が可能です。
2.交付の対象者
本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人(宗教法人は除く)又は本市に住民登録のある個人のうち、本市内の事業所で業を営み、かつ以下の(1)から(3)すべてに該当する者が対象です。
- (1)高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと。
- (2)関係する法令等に違反していないこと。
- (3)市税等の滞納がないこと。
3.対象となる事業所
本市に所在する工場又は事務所等のうち、専ら従業員のみに使用され、かつ継続して作業等が行われる区域が対象です。
接客、会議室、休憩室、役員室、倉庫、材料置場等に使用される区域は対象外となります。
また、同一事業者が複数の事業所について申請することができます。
4.対象となる設備及び経費
事業者が事業所に施工・設置する従業員のための「暑さ・寒さ対策」のうち、以下の設備及び経費が対象です。
設備 | 経費 |
---|---|
空調設備 | 業務用エアコン、業務用冷風・温風機、大型の送風・換気装置等の設置工事費用及び購入費用 ・空気清浄機や簡易な換気扇等、暑さ・寒さ対策以外の設備は対象外とする。 ・空調設備は新品未使用のものとし、中古品等は対象外とする。 ・審査により空調設備設置の付帯工事とみなせない工事等は対象外とする。 |
遮断熱塗装 | 遮熱・断熱効果がある塗料を事業所の屋根、壁面等に塗装する工事費用 ・軒天、破風板、雨樋、庇、ベランダやバルコニー等への塗装は対象外とする。 ・屋根、壁面の修復(張替え・防水等)工事のほか、審査により塗装の付帯工事とみなせない工事等は対象外とする。 ・過去に本補助金を活用して塗装工事をした箇所への再塗装は対象外とする。 ・色彩は、高崎市景観色彩ガイドラインに則したものとする。 ※交付決定後、景観形成基準確認書の提出が必要です。 (詳細については「11.高崎市景観色彩ガイドラインについて」をご参照ください。) |
5.工事等の発注先
設備の工事及び購入は、市内業者(※)に発注するものとする。
※本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、補助の対象設備の工事や販売を業として営む者(見積書及び領収書を本市内の住所表記で発行できること)
6.補助金の額
- 対象となる経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)。
- 1事業者あたりの交付上限額は、500万円とする。
7.交付申請から補助金交付までの流れ
全体の流れは以下のとおりです。具体的な手続き方法については、8から12を確認してください。
(1)交付申請
補助金の交付を受けるには、事前に申請書類等の提出が必要です。交付決定前に事業に着手した場合は、交付の対象外となりますのでご注意ください。
(2)申請書類等の審査・交付決定
提出された申請書類等を市の基準により審査のうえ、補助金交付の可否を決定します。
※追加資料の提出や現地調査が必要となる場合があります。
(3)交付決定通知・事業着手
市から「交付決定通知」が届いたら、速やかに工事等に着手してください。
※工事内容等に変更が生じる場合は、事前に「変更申請」が必要です。
(4)実績報告
工事等が完了したら、30日以内に実績報告をしてください。
(5)補助金の交付
実績報告の内容を審査し、工事等が適正であると確認できたら補助金が交付されます。
8.交付申請
(1)申請期間
令和5年4月3日(月)から4月14日(金)
(2)提出方法
以下のいずれかの方法により、申請書類等を提出してください。
1.インターネット(ぐんま電子申請受付システム)
受付は以下リンク先から【ぐんま電子申請受付システム】にアクセスし、電子申請をご利用いただきますようお願いいたします。
高崎市職場環境改善事業補助金(ぐんま電子申請受付システムを新しいウインドウで表示)
- 申請期間 4月3日(月)午前9時から4月14日(金)午後11時59分まで
- 注意事項 添付ファイル容量の上限は、合計100MBです。
2.郵送(4月14日(金)必着)
簡易書留や特定記録郵便などの特殊郵便を利用してください。
3.窓口持参(週休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
商工振興課(市役所13階)又は各支所担当窓口に持参してください。
※各支所担当窓口:倉渕支所 地域振興課、箕郷支所 産業課、群馬支所 産業課、新町支所 地域振興課、榛名支所 産業観光課、吉井支所 産業課
(3)申請書類
郵送、窓口持参の方は、以下の申請書類を提出してください。
※様式はダウンロードして利用してください。なお、商工振興課、各支所担当窓口でも配布します。
名称 | 様式 |
---|---|
申請書 | (様式第1号)申請書(ワード形式 66KB) (様式第1号)申請書【記入例】(PDF形式 339KB) |
工事等内訳書 | (様式第2号)工事等内訳書(ワード形式 58KB) (様式第2号)工事等内訳書【記入例】(PDF形式 314KB) |
申請者の事業状況等がわかる書類 | 法人 直近決算の貸借対照表及び損益計算書の写し 個人 直近の確定申告書の写し |
見積書等の写し | 工事や設備購入にかかる見積書等の写し ※塗装の見積書は、塗装面積・係数を明示する。 |
図面 | 1.間取り図 ※寸法、事業所の間取り(部屋、事務机等の配置)を明示する。 2.塗装面積の求積図 ※寸法、係数を明示する。見積書と面積が一致していること。 |
写真 | 1.事業所の外観・内観(利用状況)を漏れなく撮影したもの。 2.設備の設置場所や塗装の施工箇所を撮影したもの。 |
製品カタログ等 (またはその写し) |
製品の外観、価格、性能及び型番等の記載があるもの。 |
誓約書 | (様式第3号)誓約書(ワード形式 50KB) |
振込口座登録依頼書 | (様式第4号)振込口座登録依頼書(ワード形式 49KB) ※高崎市に口座登録がない場合 |
工事同意書 | (様式第5号)工事同意書(ワード形式 48KB) ※自己所有でない事業所に施工する場合 |
申請書類確認書 | (様式その他)申請書類確認書(ワード形式 17KB) ※提出書類の確認用(電子申請の場合は、添付不要) |
9.実績報告
工事等が完了したら、以下の様式をダウンロードして請求書及び実績報告書を作成し、審査に必要な資料等を添えて工事完了後30日以内に商工振興課(市役所13階)へ提出してください。
名称 | 様式 |
---|---|
請求書 | (様式第8号)請求書(ワード形式 59KB) (様式第8号)請求書【記入例】(ワード形式 69KB) |
実績報告書 | (様式第9号)実績報告書(ワード形式 57KB) (様式第9号)実績報告書【記入例】(PDF形式 277KB) |
以下リンク先から【ぐんま電子申請受付システム】にアクセスし、電子申請をご利用いただくこともできます。
高崎市職場環境改善事業補助金実績報告(ぐんま電子申請受付システムを新しいウインドウで表示)
10.変更申請
補助金の交付決定後、やむを得ず工事内容の変更や中止をする場合は、以下の様式をダウンロードして変更申請書を作成し、審査に必要な資料等を添えて速やかに商工振興課(市役所13階)へ提出してください。
名称 | 様式 |
---|---|
変更申請書 | (様式第10号)変更申請書(ワード形式 51KB) (様式第10号)変更申請書【記入例】(PDF形式 443KB) |
以下リンク先から【ぐんま電子申請受付システム】にアクセスし、電子申請をご利用いただくこともできます。
高崎市職場環境改善事業補助金変更申請(ぐんま電子申請受付システムを新しいウインドウで表示)
11.高崎市景観色彩ガイドラインについて
遮断熱塗装については、「高崎市景観色彩ガイドライン」に則した色彩で塗装する必要があります。補助金の交付が決まったら、以下の様式をダウンロードして「景観形成基準確認書」を作成し、必ず工事の着手前に都市計画課 景観室に提出してください。
名称 | 様式 |
---|---|
景観形成基準確認書 | 景観形成基準確認書(ワード形式 18KB) 景観形成基準確認書(記入例)(ワード形式 29KB) |
提出方法
1.インターネット(ぐんま電子申請受付システム)
受付は以下リンク先から【ぐんま電子申請受付システム】にアクセスし、「景観形成基準確認書」を申請フォームに添付して送信してください。
景観形成基準確認書の提出(ぐんま電子申請受付システムを新しいウインドウで表示)
2.窓口持参
都市計画課 景観室(市役所11階)に持参してください。
12.注意事項
- 交付申請は、1事業者あたり1年度につき1回限りとします。 他の制度等により、補助金等の交付を受けた工事等は、対象外とします。
- 申請内容に対象外スペース等が含まれる場合は、面積按分等により交付額を算定します。
- 必要に応じて現地調査を行います。また、追加資料を提出していただく場合があります。
13.お問い合わせ
平日午前8時30分から午後5時15分まで
高崎市役所商工振興課工業振興担当
電話:027-321-1256
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