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「地方就職学生支援金」について
高崎市では、東京圏の大学生・大学院生の卒業時の群馬県内へのUIJターン就職を促進し、地域の活性化に資する人材を確保するため、本市へ移住する人の就職活動に伴う交通費及び移住に係る移転費の一部を支給します。
支給の対象となる人
次の1から4の全てを満たす人が支援の対象となります。
1.移住元の要件
・大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。ただし、条件不利地域を除く(※1))のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業・修了していること。ただし、大学等の在学中に交通費を申請する場合は、大学等を卒業又は修了見込みであること。
・大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
※1 【東京都】槍原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父町、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
地方就職学生支援事業の対象となる大学・学部一覧【令和7年度時点最新版】 [PDFファイル/469KB]
2.移住先の要件
・本市に移住したこと。ただし、交通費については、申請時点で移住していなくても、群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること。
・本市に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に次項の「3.就業先等に関する要件」を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
・申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
3.就業先等に関する要件
・「1.移住元の要件」を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に、勤務地が群馬県内に所在する企業に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地が群馬県内に所在する企業に就業見込みであること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費についてはこの限りではない。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・本市から通勤が可能な県内地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
4.その他の要件
・高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
・日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他群馬県及び当市が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
・市税の滞納がないこと。
支給金額
交通費・移転費それぞれ申請は1人1回までです。
交通費(就職活動に係る経費)
下記のいずれかの額を支給します。
※支給金額に100円未満の端数が生じた場合は、100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨てとします。
就職活動の実施場所が群馬県内の場合 6,000円
ただし、就職先企業が交通費の一部を支給している場合は、群馬県の旅費規定に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担分を差し引いた額の2分の1以内の自己負担額
就職活動の実施場所が群馬県外の場合 6,000円を上限とし、自己負担額の2分の1以内
移転費(本市への移住に係る移転費(引越し業者が提供する運送業務にかかる運送費用等))
66,000円を上限とし、東京圏から本市への移住にかかった実費
※支給金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満切り捨て。
※就職先の企業から移転費用に対する補助が支給される場合には、原則として移転費の支給対象外です。
申請方法
支給を受けようとする人は、次に掲げる提出書類を、郵送もしくは窓口へ持参する方法により、市役所13階産業政策課へ提出してください。
- 申請期間
令和8年2月6日(金曜日) 郵送申請の場合、必着とします。
ただし、予算額に達し次第、受付を終了します。
- 提出書類
- 高崎市地方就職支援金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/39KB]
高崎市地方就職支援金支給申請書(様式第1号) [PDFファイル/195KB] - 写真付き身分証明書の写し
- 在学証明書(在学中の申請の場合)、又は卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
- 交通費・移転費の領収書(移転費を申請する場合は、明細がわかるものを添付すること。)
- 内定証明書(様式第2号) [Wordファイル/30KB]
内定証明書(様式第2号) [PDFファイル/130KB]
又は
就業証明書(様式第3号) [Wordファイル/30KB]
就業証明書(様式第3号) [PDFファイル/96KB] - 移住元の住所を確認できる書類
- その他、支給要件に該当することを証する書類
請求方法
申請書類の審査終了後、支給決定通知を郵送します。通知受領後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 地方就職学生支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(振込可能な情報が確認できるもの)
地方就職学生支援金の返還について
地方就職学生支援金の支給を受けた人が、次の掲げる用件に該当する場合は、地方就職学生支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。ただし、企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)
- 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3ヵ月以内に要件を満たす群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
- 本市への転入日から3年未満で本市から転出した場合
半額の返還
- 本市への転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
外部リンク
【群馬県ホームページ】【地方就職学生支援事業】東京圏の大学生等が県内に就職・移住する際に支援金を支給します<外部リンク>(別ウィンドウで開きます)
